○皆野町民間保育園補助金交付要綱

平成18年11月29日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育園のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置及び経営する保育園(以下「民間保育園」という。)の健全な運営並びに児童及び職員の処遇改善を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の対象となる経費は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付は、補助金の種類ごとに1つの民間保育園につき1年度当たり1回を限度とする。

(補助事業者の責務)

第3条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、法令、条例、規則等の規定に基づく町長の命令及び補助金の交付目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者は、民間保育園補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項の補助金の区分ごとに交付の申請を行うことができるものとする。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべき者と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金の交付申請をした者に対し、民間保育園補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定を補助金の区分ごとに行う必要があると認めたときは、補助金を区分ごとに行うものとする。

(申請内容等の変更)

第6条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容等を変更する必要が生じた場合は、直ちに町長に協議し、その指示に従わなければならない。

(状況報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の遂行状況について町長から報告を求められたときは、当該補助事業について、書面により速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、交付決定を受けた補助事業の区分ごとに、民間保育園補助事業実績報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、民間保育園補助金確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。ただし、第5条に規定する補助金交付決定通知書に記載された額と同じであるときは、この通知を省略することができる。

(是正のための措置)

第10条 町長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に対して命ずることができる。

(決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及び規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を前条第1項の規定により取り消した場合において、当該取消しの部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定によりその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(調査等)

第14条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度補助事業から適用する。

(平成20年告示第13号)

この告示は、平成20年2月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。

(令和2年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助金の区分

補助対象経費

補助単価及び補助基準額

運営費補助金

民間保育園における、保育内容の充実強化を図るため、運営費を助成し、民間保育園の運営改善とその振興に資する経費

皆野町内の民間保育園、予算で定める額の範囲内

障害児保育補助金

町内に住所を有する特別児童扶養手当の支給対象障害児を受け入れ、障害児の保育について知識経験を有する保育士を障害児3人に対し1人の割合で増員配置し、障害児の特性に応じた施設整備に努める町内及び管外委託保育園の、担当保育士を配置するための必要経費

(1) 町内に住所を有する障害児1人月額 74,140円

(2) 対象保育園の各月の初日における、町内に住所を有する障害児の年間延べ人数に補助単価を乗じて得た額

特別支援児補助金

県補助金及び障害児保育補助金の対象児童を除いた、町内に住所を有する特別支援児の受け入れを円滑に推進し保育するために要する、町内及び管外委託保育園の必要経費

(1) 町内に住所を有する特別支援児1人月額 20,000円

(2) 対象保育園の各月の初日における、町内に住所を有し年度内に4歳以上の特別支援児の年間延べ人数に補助単価を乗じて得た額

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱(平成22年6月15日付け子育て第170号埼玉県福祉部長通知)による経費

安心・元気!保育サービス支援事業費補助金交付要綱に定める額

延長保育事業費補助金

延長保育事業費補助金交付要綱に定める経費

延長保育事業費補助金交付要綱に定める額

一時預かり事業費補助金

一時預かり事業費補助金交付要綱に定める経費

一時預かり事業費補助金交付要綱に定める額

保育対策総合支援事業費補助金

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める経費

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める額

認可化移行運営費支援事業補助金

子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱に定める経費

子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱に定める額

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皆野町民間保育園補助金交付要綱

平成18年11月29日 要綱第29号

(令和3年1月7日施行)