○皆野町出産褒賞金贈与条例

平成18年12月19日

条例第44号

皆野町出産褒賞金贈与条例(昭和48年皆野町条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、出産に対して出産褒賞金(以下「褒賞金」という。)を贈与することにより、出産を奨励し、少子化を抑制することを目的とする。

(受贈資格)

第2条 褒賞金は、当町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民登録を有し、出産によって父又は母となった者に対して贈与する。

(褒賞金の額)

第3条 褒賞金の額は、次のとおりとする。

(1) 第1子 3万円

(2) 第2子 5万円

(3) 第3子以後 10万円

(確認)

第4条 出産の事実は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する出生の届出により確認する。

(贈与)

第5条 褒賞金は、原則として、前条に規定する確認の日の属する月の翌月に贈与する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日以後の出産から適用する。

皆野町出産褒賞金贈与条例

平成18年12月19日 条例第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月19日 条例第44号