○皆野町立学校体育施設の開放に関する条例施行規則

平成18年10月31日

教委規則第4号

皆野町立学校体育施設の開放に関する規則(平成2年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、皆野町立学校体育施設の開放に関する条例(平成18年皆野町条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、皆野町立小学校及び中学校の学校体育施設(以下「学校体育施設」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設の管理)

第2条 学校体育施設の開放を行う時間内におけるその施設は、小・中学校管理規則第27条及び第31条の規定にかかわらず教育委員会が管理する。

2 学校体育施設の開放を行う時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用団体登録及び管理責任者の届)

第3条 学校体育施設を使用する団体は、学校体育施設使用団体登録及び管理責任者届(様式第1号)を教育長に提出し承認を受けるとともに、町内の区分で学校体育施設を使用する団体は、学校体育施設使用団体構成員名簿届(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

2 登録は、年度毎に更新するものとする。ただし、町外の区分で学校体育施設を使用する団体は、その都度更新するものとする。

3 管理責任者は、使用責任者及び使用者に施設の管理・清掃及び整備の指導を行い、危険防止及び安全の確保にあたらなければならない。又、特に異常があった場合には、学校体育施設事故状況届(様式第3号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可及び変更の許可を受けようとする団体は、学校体育施設使用(変更)許可申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用する月の前月の初日から使用日2日前までとし、申請日が、皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年皆野町条例第6号)第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する祝日法による休日、若しくは同条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、閉庁日以外の日とする。ただし、教育長は事情によりこれを変更することが出来る。

(許可書等)

第5条 教育長は、使用の許可及び変更の許可をしたときは、学校体育施設使用(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の条件)

第6条 学校体育施設の使用団体は、使用後に場内の清掃及び整備をしなければならない。

2 使用団体が学校体育施設に仮設設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。又、使用後は、直ちに撤去し原状に復さなければならない。

(使用料の免除申請)

第7条 条例第8条第1項第1号の規定により使用料の免除を受けようとする団体は、学校体育施設使用料免除申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の免除事由)

第8条 条例第8条第1項第3号に規定する規則で定める事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 皆野町の議会、執行機関及び執行機関の附属機関が公用で使用するとき

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する皆野町内の学校の幼児、児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために使用するとき

 学校が行う学校教育活動

 学校教育の一環として行う各種選考会又は各種大会若しくはこれに類似する事業

(3) 皆野町スポーツ少年団及び皆野町の子ども会が主催する町内の体育行事等で使用するとき

(4) 皆野町内の学校の児童又は生徒が主体の文化団体が主催する町内の体育行事等で使用するとき。

(5) 皆野町の高齢者の団体又は心身障がい者の団体が主催する町内の大会等で使用するとき

(6) 各行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき

(使用料の還付)

第9条 使用料の還付を受けようとする団体は、学校体育施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校体育施設の管理に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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皆野町立学校体育施設の開放に関する条例施行規則

平成18年10月31日 教育委員会規則第4号

(平成25年4月1日施行)