○皆野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年1月12日

告示第1号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、皆野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他町長が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者又はその団体長が指名する者とする。

(1) 皆野町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者(西武観光バス株式会社)

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者(秩父丸通タクシー株式会社、秩父観光自動車株式会社)

(4) 一般社団法人埼玉県バス協会長

(5) 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会長

(6) 住民又は利用者の代表(皆野町区長会長)

(7) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(9) 埼玉県秩父県土整備事務所長

(10) 埼玉県秩父警察署長

(11) 学識経験者その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、第3条第1号に掲げる委員をもって充て、副会長は会長が指名する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、町長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会長は、議事のため必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め説明又は意見を聞くことができる。

4 交通会議の会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第6条 交通会議の庶務は、総務課において処理する。

(協議結果)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この告示は、平成19年1月12日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

皆野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年1月12日 告示第1号

(平成26年8月12日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 町営バス
沿革情報
平成19年1月12日 告示第1号
平成20年3月21日 告示第31号
平成26年8月12日 告示第52号