○皆野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年2月1日
告示第5号
皆野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年皆野町要綱第11号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営、公正、中立性を確保し、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、皆野町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等の承認に関すること。
(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) センターの職員の確保に関すること。
(5) 地域包括ケアに関すること。
(6) 生活支援体制整備事業に関すること。
(7) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(8) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次の各号に定めるもののうちから、町長が委嘱した者(以下「委員」という。)22名以内で組織する。
(1) 町議会議員
(2) 保健・医療・福祉・介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の関係者
(3) 行政関係者
(4) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)
(5) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年2月1日から施行する。
2 改正前の皆野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定により委嘱されている委員は、この要綱により委嘱されているものとみなす。
附則(平成20年訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。