○皆野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年2月1日

告示第5号

皆野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年皆野町要綱第11号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営、公正、中立性を確保し、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、皆野町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等の承認に関すること。

(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) 地域包括ケアに関すること。

(6) 生活支援体制整備事業に関すること。

(7) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(8) その他センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、次の各号に定めるもののうちから、町長が委嘱した者(以下「委員」という。)22名以内で組織する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療・福祉・介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体の関係者

(3) 行政関係者

(4) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(5) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成19年2月1日から施行する。

2 改正前の皆野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定により委嘱されている委員は、この要綱により委嘱されているものとみなす。

(平成20年訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成19年2月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年2月1日 告示第5号
平成20年3月31日 訓令第17号
平成25年3月29日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第34号
平成30年7月10日 告示第53号
令和3年3月26日 告示第26号