○皆野町道路占用規則

平成19年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び皆野町道路占用料徴収条例(平成18年皆野町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町道の占用手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請書)

第2条 法第32条第2項の申請書及び法第35条の規定により協議しようとする場合の様式は、様式第1号とする。

(許可事項の変更申請書)

第3条 法第32条第1項の規定による占用の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更の許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けようとするときは、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、占用期間の延長に係るものについては、当該期間の満了前10日までに当該申請書を提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めた場合は、前項の許可について必要な図書を提出させることができる。

(権利の譲渡及び貸与)

第4条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して、道路占用権譲渡(貸与)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第5条 道路占用者が死亡し、又は法人が合併によって解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が、当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用権承継許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用料の徴収時期)

第6条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては占用許可があったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は占用許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。

(督促状による納付期限)

第7条 法第73条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日の翌日から7日以上15日以内とする。

(占用料の減免等)

第8条 条例第4条の規定により占用料を減額又は免除する場合の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項による許可(法第91条第2項において準用する場合を含む。)を受けた後遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の分納申請書)

第9条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに、道路占用料分納申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(延滞金の減免申請書)

第10条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとするときは、延滞金減額(免除)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(占用廃止届の提出)

第11条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合、又は占用を廃止した場合は、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者が死亡し、又は解散し、当該権利義務を承継する者がない場合は、その相続人又は清算人が前項に準じ占用の廃止があった旨を届け出なければならない。

(住所、氏名等の変更)

第12条 道路占用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

皆野町道路占用料徴収条例第4条の規定に基づく占用料の減免の基準

条例第4条該当号

占用物件

減免の適用区分

1号

道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に階段、桟橋その他これらに類する工作物を設けて占用するときで、非営利的なもの

免除

2号

雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき

免除

3号

祭典、縁日、売出し等のため露天、はたざお、幕その他これらに類する物件又は施設を設け、7日以内の期間で占用するとき

免除

4号

地方財政法第6条に規定する公営企業(水道事業・工業用水道事業・交通事業・電気事業・ガス事業・簡易水道事業・病院事業・市場事業・と畜場事業・観光施設事業・宅地造成事業・公共下水道事業)に係るもの

免除

5号

鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

免除

6号

土地改良法の規定に基づき、かんがい排水施設を設けるために占用するとき

免除

7号

架空配電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占有するとき

免除

8号

公共的団体又はこれに準ずるものが道路の交通の事故防止を表示した標識、幕その他これらに類する物件を設けて占用するとき

免除

9号

1 道路法第35条に規定する事業(造幣事業・印刷事業・国有林野事業・アルコール専売事業)に係るもの

免除

2 公共団体が設ける有線放送電話柱及び電線

免除

3 電気事業者、第1種電気通信事業者及び公共的団体が設ける架空の道路縦断電線、道路を横断するトンネル内の電線及び各戸引込電線(ただし、各戸引込電線については柱類の占用に伴うもの及び共架による電線は除く。)

免除

4 ガス、電気、水道及び下水道等の各戸引込地下埋設管

免除

5 テレビジョン放送の電信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの

免除

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皆野町道路占用規則

平成19年3月26日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)