○皆野町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱
平成19年4月18日
告示第52号
皆野町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱(平成16年皆野町要綱第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び外国人登録法(昭和27年4月28日法律第125号)等に基づく届出又は請求を行う者が本人であることを確認すること(以下「本人確認」という。)により、虚偽その他不正な手段による届出又は請求を抑止し、町民の個人情報の保護を図るとともに、戸籍及び住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届出及び請求)
第2条 本人確認の対象となる届出又は請求は、別表のとおりとする。
(本人確認の範囲)
第3条 本人確認は、前条に規定する届出又は請求をしようとする来庁者(以下「来庁者」という。)に対して行う。
(1) 運転免許証、旅券又は個人番号カードその他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の顔写真が貼付された有効期間内のものに限る。)
(2) 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金証書、療育手帳又は生活保護受給者証その他法令の規定により交付された本人であることが確認できる書類
(3) 前2号に規定する書類が提示できない場合にあっては、町長が適当と認める書類
2 前項各号の書類の提示がない場合及び提示があった場合でも必要と判断されるときは、適宜、口頭で質問を行うことにより本人確認を行うものとする。
6 あて先不明等により返送されたお知らせは、再送することなく保管するものとする。
2 第2条に規定する届出が郵送により行われた場合にも、届出義務者に対し、お知らせを送付するものとする。
(本人確認台帳)
第6条 町長は、本人確認及びお知らせの送付等の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(様式第3号)を作成し、保存するものとする。
(書類の保存期間)
第7条 この要綱の規定により作成した書類の保存期間は、戸籍法に基づく届出にあっては当該届出のあった日の翌年から起算して5年とし、住民基本台帳法に基づく届出にあっては1年とする。
(本人確認台帳に関する開示)
第8条 本人確認台帳は、原則として非公開とする。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に規定する照会及び他の法令等により開示が相当と認められるもの又は届出人及び利害関係人に特別な事由があると認められるものについては、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第91号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
別表
1 全ての創設的届出(届書に裁判所の判決等の謄本及び家庭裁判所の発行する許可書等を添付するものとされている届出及び他の市区町村で受理された届出を除く。) |
2 戸籍又は除籍の謄本又は抄本の交付請求 |
3 戸籍又は除籍の全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付請求 |
4 戸籍届書記載事項証明書の交付請求 |
5 戸籍届書受理証明書の交付請求 |
6 転入届、転出届、転居届及び世帯変更届 |
7 住民票の写しの交付請求 |
8 住民票記載事項証明書の交付請求 |
9 戸籍の附票の写しの交付請求 |
10 外国人登録に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付請求 |
11 身分証明書の交付請求 |
12 その他町長が必要と認めるもの |