○皆野町介護予防事業実施要綱

平成19年7月26日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44に規定する地域支援事業のうち介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、「地域支援事業の実施について」(平成18年厚生労働省老発第0609001号老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、皆野町とする。ただし、適切、公正、中立かつ効率的に実施することが認められる者(社会福祉法人、介護予防サービス事業者、地縁団体及び任意団体等を含む。)に委託することができる。

2 社会福祉法人、介護予防サービス事業者、地縁団体及び任意団体等が、自主的に事業を実施する場合(以下「自主事業」という。)は、実施主体は、当該実施団体等とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、原則として、次の第1号または第2号に該当する者とする。

(1) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「一次予防事業の対象者」という。)

(2) 要支援又は要介護に認定された者を除く第1号被保険者(以下「二次予防事業の対象者」という。)

(3) その他町長が必要と認める者

(実施事業及び事業内容等)

第4条 この事業の対象者は、一次予防事業の対象者及び二次予防事業の対象者とし、その内容等は、別表に定めるとおりとする。

2 第2条第2項の規定により、皆野町以外が実施主体となる場合は、前項の規定を準用する。

(助成)

第5条 自主事業の実施主体に対して、助成することができる。

2 前項に規定する助成は、事前に事業内容を確認するとともに、助成内容を協議することとする。

(利用料)

第6条 この事業の利用料については、原則として無料とする。ただし、利用者の傷害保険に係る保険料及び飲食代等は、利用者の実費負担とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年7月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年8月6日から適用する。

別表

事業名

事業内容

対象者等

(1) 介護予防普及啓発事業

介護予防普及啓発のためのパンフレット等を作成し、アクティビティサービス、転倒骨折予防教室等を開催する。

一次予防事業の対象者

(2) 地域介護予防活動支援事業

地域のボランティア等の人材育成、活動支援等を行う。

一次予防事業の対象者、ボランティア等

(3) 一次予防事業評価事業

年度ごとに事業の評価を行う。

 

(4) 二次予防事業の対象者把握事業

基本健康診査等の際のチェックリスト等により、要介護・要支援の状態になるおそれのある高齢者を把握し、二次予防事業の対象者の選定を行う。

一次予防事業の対象者

(5) 通所型介護予防事業

通所により、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等の介護予防プログラムを実施する。

二次予防事業の対象者

一次予防事業の対象者

(6) 訪問型介護予防事業

閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある高齢者宅を訪問し、相談、指導等を行う。

二次予防事業の対象者

一次予防事業の対象者

(7) 二次予防事業評価事業

年度ごとに事業の評価を行う。

 

皆野町介護予防事業実施要綱

平成19年7月26日 告示第69号

(平成23年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年7月26日 告示第69号
平成23年2月21日 告示第8号