○皆野町介護予防事業実施要綱
平成19年7月26日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44に規定する地域支援事業のうち介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、「地域支援事業の実施について」(平成18年厚生労働省老発第0609001号老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、皆野町とする。ただし、適切、公正、中立かつ効率的に実施することが認められる者(社会福祉法人、介護予防サービス事業者、地縁団体及び任意団体等を含む。)に委託することができる。
2 社会福祉法人、介護予防サービス事業者、地縁団体及び任意団体等が、自主的に事業を実施する場合(以下「自主事業」という。)は、実施主体は、当該実施団体等とする。
(1) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「一次予防事業の対象者」という。)
(2) 要支援又は要介護に認定された者を除く第1号被保険者(以下「二次予防事業の対象者」という。)
(3) その他町長が必要と認める者
(実施事業及び事業内容等)
第4条 この事業の対象者は、一次予防事業の対象者及び二次予防事業の対象者とし、その内容等は、別表に定めるとおりとする。
(助成)
第5条 自主事業の実施主体に対して、助成することができる。
2 前項に規定する助成は、事前に事業内容を確認するとともに、助成内容を協議することとする。
(利用料)
第6条 この事業の利用料については、原則として無料とする。ただし、利用者の傷害保険に係る保険料及び飲食代等は、利用者の実費負担とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年8月6日から適用する。
別表
事業名 | 事業内容 | 対象者等 |
(1) 介護予防普及啓発事業 | 介護予防普及啓発のためのパンフレット等を作成し、アクティビティサービス、転倒骨折予防教室等を開催する。 | 一次予防事業の対象者 |
(2) 地域介護予防活動支援事業 | 地域のボランティア等の人材育成、活動支援等を行う。 | 一次予防事業の対象者、ボランティア等 |
(3) 一次予防事業評価事業 | 年度ごとに事業の評価を行う。 |
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(4) 二次予防事業の対象者把握事業 | 基本健康診査等の際のチェックリスト等により、要介護・要支援の状態になるおそれのある高齢者を把握し、二次予防事業の対象者の選定を行う。 | 一次予防事業の対象者 |
(5) 通所型介護予防事業 | 通所により、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等の介護予防プログラムを実施する。 | 二次予防事業の対象者 一次予防事業の対象者 |
(6) 訪問型介護予防事業 | 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある高齢者宅を訪問し、相談、指導等を行う。 | 二次予防事業の対象者 一次予防事業の対象者 |
(7) 二次予防事業評価事業 | 年度ごとに事業の評価を行う。 |
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