○皆野町企業誘致推進委員会設置要綱
平成19年10月1日
告示第86号
(目的)
第1条 皆野町の産業振興と雇用の確保及び地域の活性化を目的として、企業誘致活動を推進するにあたり、庁内が一体となって取り組むために「皆野町企業誘致推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、産業観光課長をもって充てる。
4 委員は、総務課財務担当、総務課企画政策防災担当、税務課課税担当、産業観光課商工観光担当、建設課管理都市計画担当、建設課建設担当の中から1名を充てる。
(内容)
第3条 委員会は、次に掲げるものについて協議または実施する。
(1) 企業誘致対策に関すること。
(2) 企業の立地動向の把握に関すること。
(3) 企業誘致における用地の情報収集及び確保に関すること。
(4) 企業用地の紹介に関すること。
(5) その他企業誘致に関すること。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員長が主宰する。
3 委員長は、必要があると認められる場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第35号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第24号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。