○皆野町企業誘致推進委員会設置要綱

平成19年10月1日

告示第86号

(目的)

第1条 皆野町の産業振興と雇用の確保及び地域の活性化を目的として、企業誘致活動を推進するにあたり、庁内が一体となって取り組むために「皆野町企業誘致推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、産業観光課長をもって充てる。

4 委員は、総務課財務担当、総務課企画政策防災担当、税務課課税担当、産業観光課商工観光担当、建設課管理都市計画担当、建設課建設担当の中から1名を充てる。

(内容)

第3条 委員会は、次に掲げるものについて協議または実施する。

(1) 企業誘致対策に関すること。

(2) 企業の立地動向の把握に関すること。

(3) 企業誘致における用地の情報収集及び確保に関すること。

(4) 企業用地の紹介に関すること。

(5) その他企業誘致に関すること。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員長が主宰する。

3 委員長は、必要があると認められる場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、産業観光課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年告示第35号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

皆野町企業誘致推進委員会設置要綱

平成19年10月1日 告示第86号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成19年10月1日 告示第86号
平成20年3月26日 告示第35号
平成23年3月30日 告示第24号