○皆野町土木工事監督要綱

平成19年12月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町が発注する土木工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を推進するため、その監督について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(監督員の定義)

第2条 この要綱において監督員とは、皆野町契約規則(平成9年皆野町規則第15号)第18条の規定に基づき監督員として指定された職員をいう。

(監督員の業務)

第3条 監督員の業務は、それぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 請負者に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(4) 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における当該措置及び当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の課長に対する報告

(5) その他監督員が必要と認める事項

(監督員の心構え)

第4条 監督員は、厳正かつ公平に工事の監督に当たらなければならない。

(安全等の確保)

第5条 監督員は、工事の施工に当たって公衆の生命及び財産に関する危害等の防止並びに水利及び交通の安全の確保や、環境保全等に努めるよう請負者に周知徹底させなければならない。

(現場状況の熟知)

第6条 監督員は、あらかじめ当該工事に係る請負契約書、設計図書、検査技術基準その他関係法規等を十分理解するとともに、工事現場の状況を熟知して、工事が完全に施工されるよう努めなければならない。

(監督員の交替)

第7条 監督員が交替するときは、前任者は、必要な事項を文書又は図書に明示して後任者に引継ぎ、これを課長に報告しなければならない。

(備付け書類等)

第8条 監督員は、工事施工に関する次の各号に定める書類等を整備しておかなければならない。

(1) 設計図書

(2) 現場代理人等通知書

(3) 工事工程表及び工事施工計画書

(4) 材料承諾書(様式第1号)

(5) 工事記録(様式第2号)

(6) 工事写真

(7) 出来形管理図

(8) 品質管理表

(9) 現場発生品調書

(10) 工事完成通知書

(11) その他必要な資料

(現場代理人等通知書)

第9条 監督員は、請負者から現場代理人等通知書が提出されたときは、十分記載内容について検討し、課長に報告しなければならない。

(工事工程表及び工事施工計画書)

第10条 監督員は、請負者から工事工程表及び工事施工計画書が提出されたときは、十分その内容を検討し課長に報告しなければならない。

(工事記録)

第11条 監督員は、必要がある場合は、指示事項等を工事記録に記録し、請負者(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を含む。)に指示又は承諾して適切な監督を行わなければならない。

(部分払)

第12条 監督員は、請負者から部分払検査請求の提出があったときは、遅滞なく工事の出来高を確認の上、出来高調書を作成し、課長に提出しなければならない。

(工事完成通知書)

第13条 監督員は、工事完成通知書が提出されたときは、速やかに工事施工に関する書類及び現場を精査し、課長にこれを報告しなければならない。

(工事内容の把握)

第14条 監督員は、請負者(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等を含む。)に対して、工事着手前に当該工事の内容を正確に説明し、施設の位置、工法等について、打合せしなければならない。

(工事用材料検査)

第15条 監督員は、請負者から提出される材料承諾書により、工事材料の品質を確認しなければならない。なお、品質については試験結果成績表等により検査することができるものとする。

2 監督員は、現場搬入時に監督員の検査を受けて使用すべき工事材料及び設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について請負者から検査を求められたときは、品質、形状寸法等を検査しなければならない。

3 監督員は、前項による検査の結果、合格した材料と未検査の材料又は不合格の材料との区分を明確にし、不合格の材料は、請負者を通じて速やかに工事現場の外に搬出させなければならない。

(工事の促進)

第16条 監督員は、工事工程表に基づき、常に工事の管理状況を把握し、遅延のおそれのあるときは、請負者に厳重に注意をし、その旨を課長に報告しなければならない。

2 監督員は、天災その他やむを得ない理由により工事の進捗が妨げられたときは、その状況を調査し、速やかに課長に報告しなければならない。

(設計図書と工事現場の状態との不一致等)

第17条 監督員は、次に掲げる場合の一つに該当するときは、速やかに意見を付して課長に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りではない。

(1) 設計図書と工事現場の状況とが一致しない場合

(2) 設計図書の表示が明確でない場合

(3) 設計図書の内容が相互に符号しない場合

(4) 地盤等について予期しない状態を発見した場合

(改造請求)

第18条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないときは、請負者に対し、改造を請求しなければならない。ただし、重大なものについては、課長に報告し、指示を受けなければならない。

(施工検査)

第19条 監督員は、型枠、鉄筋等の埼玉県土木工事共通仕様書等に定められた検査については、請負者(現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等)立会いの上、検査を行わなければならない。ただし、重要構造物等を除き、写真等による確認が可能な場合は、検査の一部を省略できるものとする。

(緊急措置)

第20条 監督員は、事故又は災害防止等のため請負者に対し緊急やむを得ず臨機の措置を執らせる必要があると認めるときは、課長に報告し、その措置について必要な指示を受けなければならない。

2 監督員は、前項の指示を受けるいとまがなく、かつ、請負者に臨機の措置を執らせたとき、又は請負者から緊急やむを得ず臨機の措置を執った旨の報告を受けたときは、速やかにそのてん末を課長に報告しなければならない。

(工事の変更中止等)

第21条 監督員は、工事内容を変更し、又は工事の施工を一時中断し、若しくは打ち切る必要があると認めるときは、速やかに事由を付して、様式第3号によりこれを課長に報告しなければならない。

(検査の立会い)

第22条 監督員は、検査員の行う検査に立会うことを原則とし、当該検査に必要な資料を提出して、その執行に協力しなければならない。

(工期の延長)

第23条 監督員は、請負者から工期延長申請書が提出されたときは、速やかに内容を調査の上、意見を付して課長に報告しなければならない。

(契約の不履行)

第24条 監督員は、請負者が正当の理由なくして工事に着手しないとき、又は中止しているとき、その他契約の目的を達成することができないおそれがあると認められるときは、速やかに実情を調査し、これを課長に報告しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第25条 監督員は、貸与品及び支給材料について請負者の保管及び使用状況を常に把握し、請負者の故意又は過失によって貸与品及び支給材料が滅失又はき損したときは、課長に報告し、指示を受けなければならない。

(杭及び矢板切取り)

第26条 監督員は、請負者から杭及び矢板切取り承諾書が提出されたときは、十分その内容を検討の上、課長に報告し、課長の承諾を受けた後でなければ施工させてはならない。

(現場代理人等の変更)

第27条 監督員は、現場代理人、主任技術者及び監理技術者等について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められ、その交替を求めようとするときは、課長の承諾を受けなければならない。

(現場発生品の処理)

第28条 監督員は、現場発生品について、埼玉県が規定する建設工事施工に伴う現場発生品の取扱い要領(昭和45年3月20日付け土木部長通達監理第504号)により処理しなければならない。

(工事目的物の損害)

第29条 監督員は、工事の施工に関し、天災その他不可抗力によって損害を生じたときは、実情を調査し、意見を付して課長に報告しなければならない。

(地元住民への配慮)

第30条 監督員は、工事の施工に当たり、地元住民が受ける影響の把握に努め、苦情等があった場合は事実を調査し、課長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼした損害)

第31条 監督員は、工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、これに意見を付して課長に報告しなければならない。

(その他)

第32条 この要綱に定めるもののほか、工事の監督に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年告示第36号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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皆野町土木工事監督要綱

平成19年12月1日 告示第96号

(令和5年4月11日施行)