○皆野町企業誘致条例

平成20年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、皆野町における適正な企業立地を推進するために必要な優遇措置を講ずることにより、企業誘致促進を図り、もって産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利事業を目的とする法人又は個人の事業者で、規則で定める産業に属するものをいう。

(2) 指定企業 優遇措置の指定を受けた事業者をいう。

(3) 事業所 企業等がその事業の用に供するために設置する工場、倉庫、事務所、研究所その他これらに類するもの及びこれらに附属した関連施設をいう。

(4) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定企業に対し、奨励金の交付措置を講ずるものとする。

2 奨励金の書類及び額について必要な事項は、規則で定める。

(指定要件)

第4条 優遇措置の指定は、公害の発生するおそれのない事業所で、規則で定める要件を有するものとする。

(指定申請等)

第5条 優遇措置の指定を受けようとする企業は、事業開始の日の1月前までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく審査を行い、適当と認めた企業に対し優遇措置の指定を行うものとする。

3 指定企業が、事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励金の申請)

第6条 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく調査及び審査を行い、適当と認めた指定企業に対し奨励金を交付するものとする。

(事業の休止等の届出)

第7条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の申請内容に変更が生じたとき。

(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。

(地位の承継)

第8条 合併、営業譲渡等により指定企業の事業を承継した企業は、事業所の事業を継続する場合に限り、町長の承認を受けて、当該指定企業の地位を承継することができる。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、優遇措置の指定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業所において公害を発生させるおそれがあり、その排除のために当該事業所の施設の改善その他必要な措置を講じなかったとき。

(3) 事業を廃止したとき又は廃止の状況にあると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(5) 町税を滞納したとき。

(6) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により優遇措置の指定を取り消した企業に対し、奨励金の交付決定を取り消し、既に交付した奨励金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(参考)

皆野町企業誘致条例に係る施行規則の概要

(企業の定義)

条例第2条第1号の規定による産業は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる産業のうち、次に定めるものを除くものとする。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する小売業

(2) 葬儀業

(3) 遊戯場

(4) 産業廃棄物処理業

(5) 宗教

(奨励金の内容)

条例第3条第2項の規定による奨励金の種類及び額は、次に定めるものとする。

(1) 固定資産税相当額奨励金

指定企業が事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間交付することができる。

(2) 上水道加入金及び下水道分担金相当額奨励金

指定企業が事業所の用に供するため設置し、納付を行った加入金及び分担金相当額に2分の1を乗じて得た額を予算の範囲内で交付することができる。ただし、奨励金の額は、300万円を限度とする。

奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨た額。

(指定要件の内容)

条例第4条に規定する優遇措置の指定を受けようとする企業は、次の要件を有するものとする。

(1) 新設又は増設等しようとする事業所の用地面積が、新設にあっては1,000m2以上、増設又は移設にあっては500m2以上であること。

(2) 新設又は増設等しようとする事業所の延床面積が、新設にあっては500m2以上、増設又は移設にあっては250m2以上であること。

(3) 事業所において常時雇用する従業員(事業開始の日までの採用予定人員を含む。)に、町内に居住する者の雇用があること。

皆野町企業誘致条例

平成20年3月21日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)