○皆野町生活ホーム事業実施要綱
平成20年1月18日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等でそれができない者に生活ホームを利用させ、もってその社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活ホーム事業の実施主体は、皆野町とする。
(設置及び運営主体)
第3条 生活ホームの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、皆野町、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。
2 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で生活ホームの設置を希望する者は、生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により、町長の承認を得なければならない。
(入居者)
第4条 生活ホーム入居者は、原則として身辺自立している身体障害者及び知的障害者で、自立した生活を望みながらも家庭環境・住宅事情等の理由により社会的自立が阻害されているものであって、町長が利用を適当と認めたものとする。ただし、皆野町に住所を有しない者であっても、その居住地の市町村長が利用を適当と認め、町長が同意した場合は、利用することができる。
(入居者の決定等)
第5条 生活ホームへの入居を希望する場合は、生活ホーム入居申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ設置者等関係機関の意見を徴したうえで、入居の可否を決定するものとする。
5 設置者は、生活ホームの入居者の退居が必要と認められるときは、退居に関する意見書を町長に提出するものとする。
(入居者の負担)
第6条 生活ホーム入居者は、次に掲げる経費について自己負担するものとする。
(1) 部屋代及び光熱水費
(2) 飲食費
(3) 被服費
(4) 生活ホームの維持及び修理に必要な経費
(管理及び運営)
第7条 設置者は、入居者に対する指導処遇の方針及び自己負担に関する規定を明示しておかなければならない。
3 前項の職員は、おおむね次の事項について指導及び援助を行うものとする。ただし、食事は、入居者の自炊を原則とする。
(1) 食事管理、健康管理及び金銭管理上必要な事項
(2) 運動、通所等の維持の継続に必要な事項
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する事項
(4) その他自立及び社会参加に必要な事項
4 設置者は、生活ホーム運営の会計及び入居者に対する指導及び援助に関する帳簿を整備しておくものとする。
(設備の基準)
第8条 生活ホームの設備、利用定員及び職員配置の基準は、別表によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月18日から施行する。
別表(第8条関係)
生活ホーム設備等基準
1 設備基準
(1) 居室 収納設備を除き1人6.6m2以上
(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備(安全、快適に使用できるよう配慮すること。)
(3) 非常口及び消火設備
2 利用定員及び職員配置基準
利用者 職員 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 |
常勤1人 | ○ | ○ |
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常勤1人 非常勤1人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
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常勤2人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は認められる組合せ