○皆野町高齢者保健福祉・介護保険事業運営協議会設置要綱

平成20年1月30日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町の高齢者保健福祉施策の総合的推進を図るため、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の18第1項に規定する老人保健計画(以下「保健計画」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第207条の8第1項に規定する老人福祉計画(以下「福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画(以下「介護計画」という。)の策定、推進のため、皆野町高齢者保健福祉・介護保険事業運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 保健、福祉及び医療の各分野の整合・調和並びに健全かつ円滑な運営を図るため、保健計画、福祉計画及び介護計画(以下「高齢者・介護計画」という。)の策定及び事業推進のため、町長の諮問機関として、協議会を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 高齢者・介護計画の策定及び見直しに関する事項

(2) 高齢者・介護計画相互の調整に関する事項

(3) 高齢者・介護計画に係る事業運営に関する重要事項

(4) 施設指定及び運用に関する重要事項

(5) その他総合的推進に係る必要事項

(組織)

第4条 協議会の委員は、原則として15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。この場合、任期中に、各号の職を退いた場合等であっても、原則として任命は継続する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療・福祉等関係者

(3) 被保険者(地域住民)

(4) 行政関係者

(5) その他、町長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再選されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、介護保険主管課で所管する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成20年1月30日から施行する。

皆野町高齢者保健福祉・介護保険事業運営協議会設置要綱

平成20年1月30日 告示第11号

(平成20年1月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年1月30日 告示第11号