○皆野町子育て応援事業実施要綱

平成20年2月5日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てをする保護者に対し、紙おむつ、粉ミルクの給付等を行うことにより、保護者の負担の軽減を図り、出産を奨励し、少子化を抑制することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「乳児」とは、満1歳の誕生日の属する月までにある者をいい、「保護者」とは乳児を養育する保護者をいう。

(給付)

第3条 保護者に対する給付は、紙おむつ又は粉ミルクのいずれか希望するものを、月を単位とし現物給付により行う。

2 前項の規定による、給付の量は別表のとおりとする。

(給付対象者)

第4条 前条の対象となる者は、町内に住所を有する保護者とする。

(給付の期間)

第5条 給付の対象とする期間は、出生日の属する月から満1歳の誕生日の属する月までとする。ただし、戸籍法第49条第1項に定める期間内(以下「法定期間内」という。)に出生届が出されなかった場合はこの限りでない。

2 転入者は転入届出日の属する月から対象とする。

3 転出者は転出届出日又は転出日のいずれか早い日の属する月、町内に住所を有しないと認められた場合は当該日の属する月、又は、この要綱の定めに該当しないと認められた場合は当該日が属する月にそれぞれ受給資格を失うものとする。

4 第1項第2項の規定にかかわらず、保護者又は同居の世帯員に、町税の滞納がある場合は、当該滞納が解消するまでは給付を行わない。

(給付の申請)

第6条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て応援物資受給申請書「様式第1号」により、町長に申請しなければならない。

(給付の可否の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を審査し給付の可否を決定し、給付の可否の決定通知は、可の場合には、子育て応援物資給付決定書兼子育て応援物資引換書(以下「引換書」という。)「様式第2号」を交付することにより通知し、否の場合には子育て応援物資給付不可決定書「様式第3号」により通知するものとする。

(受給者の義務)

第8条 前条の規定により、給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 紙おむつ又は粉ミルク(以下「給付物資」という。)の引き換えは、引換書に指定された月1回に限り引き換えなければならない。ただし、出生届が法定期間内にされ、当該届日が出生日の属する月の月の翌月となった場合に限りこの限りでない。

(2) 前号の引換を受けたときは、引換書に町長が指定した事項を記入し署名しなければならない。

(3) 第5条第3項及び第4項の規定により受給資格を失った者は、当該資格を失った日の属する月以後の月に係る引換書を速やかに返納しなければならない。

(4) 受給者の変更があった場合は、速やかに受給者変更届「様式第4号」を町長に提出し、その指示を受けなければならない・

(5) この要綱により生じた権利は、譲渡し又は貸与してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行し、施行日において第4条の規定に該当し、第5条第3項の規定に該当しない場合はこの要綱を適用する。この場合において、給付の開始月は施行日の属する月とする。

別表

給付物資

1月当たりの給付量

摘要

紙おむつ

町と契約店で契約した商品の範囲内で2パックを限度とする。

メーカー、サイズは町と契約店で合意した範囲内で受給者が選定

粉ミルク

1kg以内

メーカー及び種類は町と契約店で合意した範囲内で受給者が選定

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皆野町子育て応援事業実施要綱

平成20年2月5日 告示第15号

(平成20年4月1日施行)