○皆野町企業誘致奨励金交付要綱

平成20年3月25日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町企業誘致条例(平成20年皆野町条例第2号。)以下「条例」)に基づいて、町内へ立地した企業に対して用地を提供した者に奨励金を交付し、もって町内への企業誘致を促進することを目的とする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 町内へ立地した企業に対し、賃貸借契約をもって用地を提供した場合、その地主に対し予算の範囲内で奨励金を交付する。

2 第1項の規定により奨励金を受けようとする者は、町税に滞納がないものとする。

(奨励金の額)

第3条 前条の規定により交付する奨励金の額は、企業が立地した土地に係る固定資産税額に2分の1を乗じて得た額(その額に100未満の端数のあるときは、その全額を切り捨てる。)とする。

(奨励金の交付期間)

第4条 奨励金の交付期間は、企業立地し事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間とし、当該年度分を翌年度に交付するものとする。

(奨励金交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする申請者は、企業誘致奨励金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 土地賃貸借契約書の写し

(2) 町税の滞納額がないことの証明書

2 前項第2号の町税の滞納額がないことの証明は、町長が公簿によって確認できるときは添付を省賂させることができる。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の内容を速やかに審査し、審査結果を企業誘致奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の打切り等)

第7条 町長は、奨励金の交付を受けたものが不正の行為による場合は、当該奨励金の取消し又は全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

皆野町企業誘致奨励金交付要綱

平成20年3月25日 告示第34号

(平成20年4月1日施行)