○皆野町老人ホーム入所判定委員会設置規程
平成20年6月16日
訓令第18号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を図ることを目的として、皆野町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 老人ホームへの新規入所者の措置の要否
(2) 老人ホームに入所している者の措置継続の要否
(3) 入所不適と判定された者に対する在宅老人福祉対策事業の利用等の検討
(構成)
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長及び委員は、次に掲げる職にあるものをもってこれに充てる。
(1) 委員長 福祉課長
(2) 委員 町民生活課長、地域包括支援センター担当保健師、福祉介護担当主幹または主査、老人福祉担当者
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(会議運営)
第5条 委員会は、措置の要否判定にあたり「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の第5老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。
2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。