○皆野町広報紙等広告掲載取扱要綱

平成20年6月24日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、町広報紙(以下「広報みなの」という。)及び町役場等で使用する封筒等(以下「封筒等」という。)への広告掲載の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 広報みなのまたは町役場等で使用する封筒等に掲載する広告(以下「広告」という。)は、次の各号に該当しないものとする。

(1) 町報みなの及び封筒等の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの

(申込者の資格及び掲載の優先順位)

第3条 広告を掲載することができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所又は事業所を有する者

(2) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者

2 広告掲載の優先順位は、原則として申込み順とする。

(広告掲載の申込み等)

第4条 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、広告掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲載しようとする原稿を添えて、掲載希望月の前々月20日までに町長に提出しなければならない。ただし、封筒等への申請の場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、この告示の規定に基づき、掲出の可否を決定する。

3 町長は前項の規定に基づき広告掲出の可否を決定したときは、その結果を広告掲載(非掲載)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 町長は、やむを得ない事由があると認める場合に限り、既に決定された広告掲載内容の変更を許可することができる。

(広告の位置、規格及び掲載料)

第5条 広告の位置、規格及び掲載料は、別表のとおりとする。

(掲載料の納入)

第6条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「掲載者」という。)は、第4条第3項に規定する広告掲載(非掲載)決定通知書を受け取りの時に掲載料を納入しなければならない。ただし、封筒等への申請の場合は、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第7条 町長は、掲載者が掲載料を納入しなかったとき又はこの告示に反する行為があると認めたときは、広告掲載の決定を取り消すものとする。

(掲載の特例)

第8条 皆野町ホームページには、広告部分を削除して掲載するものとする。

2 封筒等の場合、皆野町が印刷を必要とする事項を、広告と併せて、掲載者の負担により印刷するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

位置

規格

掲載料

□広報みなの1号

掲載を適当とする各ページ最下段1段

縦50mm 横90mm、1色刷り

1回当たり

5,000円

□広報みなの2号

縦50mm 横180mm、1色刷り

1回当たり

10,000円

□封筒等

協議により特定した場所

縦50mm 横100mm、1色刷り

長3 2000枚/口

掲載者が印刷のうえ、町へ納品する

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皆野町広報紙等広告掲載取扱要綱

平成20年6月24日 告示第75号

(平成21年12月4日施行)