○皆野町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱
平成20年7月28日
告示第86号
(設置)
第1条 皆野町における地球温暖化対策実行計画の策定に関し、必要な事項を調査、検討及び協議するため、皆野町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地球温暖化対策実行計画の策定に係る企画及び調整に関すること。
(2) 地球温暖化対策の促進及び普及啓発に関すること。
(3) その他地球温暖化対策実行計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代行する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、所掌事務の遂行にあたって必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めて意見を聴取し、または資料の提供を求めることができる。
(作業部会)
第5条 委員会の事務を補助させるため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、委員会の必要な事項について調査、研究する。
3 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
4 部会長は、町民生活課環境衛生担当主査の職にある者をもって充てる。
5 部会員は、委員長が職員の中から10名以内を任命する。
6 部会長は、会務を総理し、その議長となる。
7 部会員の任期は、委員に準ずる。
(作業部会の会議)
第6条 作業部会の会議は、必要に応じ委員長の命を受け部会長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、町民生活課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の公表後最初の委員の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
皆野町地球温暖化対策実行計画策定委員会委員
役職 | 所属及び職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 企画財政課長 |
〃 | 町民生活課長 |
〃 | 福祉課長 |
〃 | 健康こども課長 |
〃 | 税務課長 |
〃 | 産業観光課長 |
〃 | 建設課長 |
〃 | 会計課長 |
〃 | 教育次長 |
〃 | 議会事務局長 |