○皆野町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

平成20年7月28日

告示第86号

(設置)

第1条 皆野町における地球温暖化対策実行計画の策定に関し、必要な事項を調査、検討及び協議するため、皆野町地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地球温暖化対策実行計画の策定に係る企画及び調整に関すること。

(2) 地球温暖化対策の促進及び普及啓発に関すること。

(3) その他地球温暖化対策実行計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代行する。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(委員会の会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、所掌事務の遂行にあたって必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めて意見を聴取し、または資料の提供を求めることができる。

(作業部会)

第5条 委員会の事務を補助させるため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、委員会の必要な事項について調査、研究する。

3 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

4 部会長は、町民生活課環境衛生担当主査の職にある者をもって充てる。

5 部会員は、委員長が職員の中から10名以内を任命する。

6 部会長は、会務を総理し、その議長となる。

7 部会員の任期は、委員に準ずる。

(作業部会の会議)

第6条 作業部会の会議は、必要に応じ委員長の命を受け部会長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、町民生活課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の公表後最初の委員の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

皆野町地球温暖化対策実行計画策定委員会委員

役職

所属及び職名

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

企画財政課長

町民生活課長

福祉課長

健康こども課長

税務課長

産業観光課長

建設課長

会計課長

教育次長

議会事務局長

皆野町地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

平成20年7月28日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年7月28日 告示第86号
令和3年3月26日 告示第26号
令和5年3月14日 告示第22号