○皆野町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成21年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び皆野町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更許可の要件)
第2条 法第10条第2項に規定する墓地の区域の変更とは、墓地の一体性を有するものであって、変更前の墓地の区域の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、変更前の墓地の区域の面積の2倍未満のもの又は墓地の区域の一部を廃止するものをいう。
2 法第10条第2項に規定する納骨堂又は火葬場の施設の変更とは、既に許可を受けている納骨堂又は火葬場の施設の一部を一体性を失うことなく変更するものをいう。
(1) 墓地等の設置等の必要性を具体的に示す書類
(2) 墓地等の設置場所の選定理由書及び規模等の根拠を示す書類
(3) 墓地等の用地の造成等に関する計画書
(4) 計画者が条例第2条第1項第2号及び第3号に規定する法人(以下「法人」という。)である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置等に係る意思決定をした旨を証する書類
(5) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法、利用方法等に関する経営計画書
(6) 資金計画書
(7) 町長が指定する年度の貸借対照表及び収支計算書
(8) 墓地使用契約書の案
(9) 墓地及び納骨堂にあっては周囲100メートル、火葬場にあっては周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図
(10) 墓地等を設置する場所が明示された図面
(11) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに管理事務所、駐車場、便所、ごみ集積施設、給水設備、排水設備等の平面図及び配置図
(12) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の平面図、立面図及び配置図
(13) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し
(14) その他町長が必要と認める書類
2 前項の協議書その他必要な書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(1) 標識を設置した場所が明記された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真
4 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないように設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
5 計画者は、前項に規定する期間内に標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。
(協議書等の告示)
第5条 条例第7条の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の概要
(2) 協議書等の閲覧の場所及び期間
(3) その他必要な事項
(近隣住民等)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める近隣住民等は、次のとおりとする。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の境界線から水平距離がおおむね100メートル以内に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
(2) 火葬場にあっては、その敷地の境界線から水平距離がおおむね300メートル以内に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
(3) 墓地等の区域又は敷地が所在する地域の行政区(皆野町行政区設置条例(平成19年条例第1号)の規定による区域をいう。以下同じ。)及び町長が必要と認める区域
(説明会の開催等)
第7条 計画者は、説明会を開催する日の14日前までに、その旨を近隣住民等に周知するものとする。
2 説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の施設の概要
(4) 墓地等の維持管理の方法
(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) 条例第9条第1項の規定による意見の申出の方法及び期限
3 計画者は、計画の内容が500平方メートル未満の墓地の区域の拡張又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更である場合であって、町長が認めるときは、前項に掲げる事項を記載した書面の配布をもって説明会に代えることができる。
(1) 説明会で配布した資料又は前項の規定により配布した書類
(2) 近隣住民等の名簿及び説明を受けた近隣住民等の名簿
(3) 説明会の概要並びに近隣住民等の意見及びその回答
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 協議において使用した資料
(2) 協議した近隣住民等の氏名又は名称及び住所又は所在地
(3) 協議の結果合意した事項がある場合は、当該合意した内容を記載した書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(2) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書
(2) 申請者が条例第2条第1項第2号及び第3号に規定する法人である場合にあっては、墓地等の廃止について意思決定をした旨を証する書類
(3) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し
3 前2項の申請書及び添付書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(名称等の変更の届出)
第15条 条例第17条の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地等の所在地の表示
(3) 経営者の主たる事務所の所在地
(4) 経営者の名称及び代表者の氏名
(5) 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)
(公表の方法)
第18条 条例第21条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示その他の方法により行なうものとする。
(1) 勧告に従わなかった法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(管理者の届出)
第19条 法第12条の規定による届出は、墓地等管理者設置(変更)届(様式第17号)により行なうものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。