○皆野町建設工事低入札価格取扱要綱

平成21年6月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造の請負及び工事用材料の買入れ並びに調査、設計及び測量その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の入札を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合における落札者の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする契約)

第2条 この要綱は、原則として、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第6条第1項の規定に基づき総合評価方式により入札を行う建設工事等の請負契約を締結しようとする場合において適用する。

(調査基準価格)

第3条 町長は、建設工事等の請負契約の競争入札により、契約を締結しようとする場合において、契約ごとに契約の相手方となるべき者により、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

(失格基準価格)

第4条 町長は、契約を締結しようとする場合において、当該契約の調査基準価格とのかい離が大きく当該契約の内容に適合した履行がされないと認められる場合の基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を定めるものとする。

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第5条 町長は、競争入札の結果、契約を締結しようとする価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、契約をしようとする入札をした者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて、工事担当課に調査させるものとする。

(失格基準価格を下回る価格による入札)

第6条 町長は、競争入札の結果、入札価格が調査基準価格を下回る価格であり、かつ、失格基準価格を下回る価格であったときは、当該入札者を失格とする。

(調査)

第7条 工事担当課は、契約を締結しようとする価格の入札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを具体的に判断するために、その者から別に定める事項について事情聴取、確認、照会及び調査を行い、低入札価格調書作成するものとする。

(調査結果による措置)

第8条 町長は、前条の規定による調査の結果について低入札価格調査審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を受けなければならない。

(審査委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定)

第9条 町長は、前条の規定による審査会の審査結果を踏まえ、当該入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めるときは当該入札者を落札者と決定し、そのおそれがあると認めるときは落札者としないものとする。

2 前項の規定により落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の総合評価方式による評価値の次いで高い者(以下「次順位者」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、町長は、当該入札者を落札者と決定するものとする。

3 前項に規定する場合において、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、当該順位価格につき第5条第7条第8条及び前2項の規定を準用する。

(審査委員会の設置)

第10条 第8条に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについて審査するため、審査委員会を設置する。

(審査委員会の組織)

第11条 審査委員会の委員長及び委員は、皆野町建設工事請負等業者選定委員会の委員長及び委員をもってこれに充てる。

(審査委員会の委員等の職務)

第12条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(審査委員会の開催)

第13条 審査委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 審査委員会は、過半数の委員の出席がなければ開催することができない。

3 委員長は、急施を要すると認めるときは、各委員に合議して審査委員会の開催に代えることができる。

(庶務)

第14条 審査委員会についての庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年6月25日から施行する。

皆野町建設工事低入札価格取扱要綱

平成21年6月17日 訓令第2号

(平成21年6月25日施行)