○皆野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付要綱
平成21年8月20日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、自然エネルギーを有効に活用し、環境に対する負荷の軽減を図るため、住宅用太陽光発電設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 太陽電池モジュールの公称最大出力とは、日本工業規格または国際電気標準会議等の国際規格に規定されているものをいう。
(2) 太陽光発電設備とは、太陽電池モジュールの公称最大出力2Kw以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 自ら居住する住宅(併用住宅の場合、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)に太陽光発電設備を設置し、自ら電力会社と受電契約を結ぶ者とする。
(2) 町税等の滞納がないこと。
2 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。
(補助対象設備)
第4条 補助の対象となる太陽光発電設備は、次の要件に適合したものをいう。
2 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの
3 公称最大出力2kw以上であること。
4 低圧配電線と逆潮流のある系統連結をしていること。
5 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
(1) 太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が太陽電池メーカーによって10年間以上保証されていること。
(2) メーカー等による太陽光発電設備の設置後のメンテナンス体制が用意されていること。
6 電力会社と受電契約を結び、かつ余剰電力の買取契約が結ばれていること。
7 設置前において、使用に供されていないものであること。
(補助金の額)
第5条 町が交付する補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大出力2Kw以上4Kw未満は5万円、4Kw以上は10万円とする。
(申請書の様式等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 建築に係る完了検査の「完了検査済証」、又は「記載事項証明」、固定資産税に係る「納税証明書」、あるいは「登記済証」のいずれかの写し
(3) 申請者と建物所有者が異なる場合は、太陽光発電設備設置についての承諾書
(4) 事業実施予定箇所の現況写真(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの)
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、交付決定を行うときに条件を付することができる。
3 町長は、不交付としたときは、その理由を明記するものとする。
2 町長は、前項の規定により変更承認申請書が提出されたときは、延滞なく内容を審査し、新たに補助金の交付又は不交付を決定し、通知しなければならない。
3 町長は、変更交付決定を行うときに条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、住宅用太陽光発電設備の設置を中止し、又は廃止する場合は速やかに住宅用太陽光発電設備設置中止・廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の様式等)
第10条 補助事業者は、住宅用太陽光発電設備の設置が完了した日から起算して30日以内又は補助年度の3月20日のいずれか早い期日までに、住宅用太陽光発電設備設置費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施状況を示す写真(施工中及び完成写真)
(2) 補助事業の実施に係る領収書の写し
(3) 電力会社との受電契約及び余剰電力の販売契約書の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金交付額の確定等)
第11条 町長は、交付額を確定したときは、様式第7号により通知するとともに、確定した額の補助金を交付するものとする。
(維持管理)
第12条 補助事業者は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から最低5年間は継続して維持管理するものとする。
(書類の整備等)
第13条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌年会計年度から5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、当該発電設備を補助金等の交付の目的に反して使用し、使用を中止し、不適正に維持管理し、除却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した場合は、様式第8号により当該補助金の返還を命じるものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 補助金の交付を受けた者が補助金額を町に返還したとき。
(2) 町長が定める発電設備の耐用年数を経過したとき。
(3) 当該発電設備を取得するための担保とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がやむを得ないと認めるとき。
(報告)
第15条 町長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し、様式第9号により報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第81号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。