○皆野町女性特有のがん検診補助金交付要綱

平成21年9月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、検診機関における子宮頸がん検診・乳がん検診に対し、自己負担費用を補助することにより、一人一人の女性が自らの健康に目を向け、主体的な健康づくりが実践できるように支援することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録され、前年度の年齢が子宮頸がん検診では、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、乳がん検診では40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の者とする。ただし、町が行う検診を当該年度内に受診する者、職場等で費用負担を受けている者、保険診療分は補助対象としない。

(対象となる検診)

第3条 対象となる検診は、子宮頸がん検診と乳がん検診とする。実施にあたっては、「がん検診重点健康教育およびがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診と同様に行うものとする。

(補助額)

第4条 補助額は、検診に要した額とし、町が実施する女性特有のがん検診に係る委託単価と比較していずれか少ない額とする。

(受診回数)

第5条 補助対象となる検診の回数は、クーポン券交付年月日から6か月間までに1回とする。

(補助の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町女性特有のがん検診補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前1項の申請は、検診受診月から起算して、年度内に行わなければならない。

(補助の決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付、もしくは不交付を決定したときは、皆野町女性特有のがん検診補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付は、請求を受けようとする者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の給付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降クーポン券が届く前にがん検診を受診した者について当該検診から適用する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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皆野町女性特有のがん検診補助金交付要綱

平成21年9月1日 告示第71号

(平成24年7月9日施行)