○皆野町新型インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成21年11月20日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、任意で実施する新型インフルエンザの予防接種について、接種料を町が負担することにより予防接種の奨励を図り、もって個人の重症化を防止し、併せてこれにより死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと、及びそのために必要な医療を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 新型インフルエンザ予防接種費用の軽減を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録されている者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 優先的接種対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 優先接種対象者のうち、現年度の町民税が非課税世帯に属する者

(3) 中学校の第3学年に在籍する者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、ワクチン接種に要する費用全額とする。

(予防接種医療機関)

第4条 事業の対象となる医療機関は、町が指定する医療機関とする。

(助成金の申請及び交付)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型インフルエンザ予防接種費用助成金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、当該申請内容を審査の上、助成金を交付することが適当と認めたときは、皆野町新型インフルエンザ接種無料券(様式第2号)(以下「無料券」という。)又は新型インフルエンザ予防接種費用助成金請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 町長は、決定者が医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を決定者に代わり当該医療機関に支払うものとし、これをもって当該決定者に対し、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払いは、医療機関からの請求により行うものとする。

3 第5条第2項に規定する交付決定を受け、予防接種を受けた者は、請求書に新型インフルエンザを受けたことが確認できる書類および医療機関に支払った金額が確認できるものを添付し、町長に助成金を請求することもできる。

4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全額又は一部を取消し、すでに助成金を交付しているときは、その取消しにかかる部分の金額の返還を命ずることができる。

2 第5条に規定する交付申請において、虚偽があったとき。

3 前条に規定する助成金の請求において、虚偽があったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。

(平成22年告示第81号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

画像

皆野町新型インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成21年11月20日 告示第87号

(平成24年7月9日施行)