○役場庁舎窓口業務時間延長実施要綱
平成22年2月22日
告示第9号
(目的)
第1条 町民生活の利便性向上に寄与することを目的に、月曜日(祝日・振替休日を除く)に窓口業務の時間延長を行う。
(開庁時間及び業務課)
第2条 開庁時間は、午後5時15分から午後7時15分までとし、業務課は町民生活課及び税務課とする。
(期間)
第3条 窓口業務時間延長は、平成22年4月1日からとする。
(取扱業務)
第4条 取扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 町民生活課 住民票の写し、印鑑登録・印鑑登録証明の交付、戸籍謄本・抄本の交付業務
(2) 税務課 納税証明書・所得証明書の交付、納税及びその他の業務
(従事職員)
第5条 業務に従事する職員は、各課とも1人とする。この場合、勤務に従事する時間は、原則として時差出勤とする。
(報告)
第6条 窓口業務開庁課は、各月の業務実績(月曜日ごとの証明書等交付数及び利用者数)を、翌月5日までに総務課長へ報告する。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 役場庁舎窓口業務時間延長試行に関する実施要綱(平成20年皆野町告示第17号)は廃止する。