○皆野町行政区活動支援担当職員制度実施要綱
平成22年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、住民と行政の協働による、行政区の均衡ある発展を推進するため、行政区の取り組む自発的な活動に対し、町職員を派遣し支援を行う行政区活動支援担当職員(以下、「活動支援担当職員」という。)制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 行政区ごとに概ね2名の活動支援担当職員を置く。
2 活動支援担当職員を管理監督するため、皆野町行政区設置条例(平成19年条例第1号)第1条で規定する別表に掲げる地区ごとに、行政区活動支援地域総括主幹(以下、「地域総括主幹」という。)を置く。
3 活動支援担当職員及び地域総括主幹は、職員の居住区・出身区を考慮し町長が任命する。
(任務)
第3条 活動支援担当職員は、行政区と町政のパイプ役として、以下の職務を行う。
(1) 行政区の地域づくり活動に関する情報を収集し、提供すること。
(2) 行政区の地域づくり活動に関する会議、行事等に参加すること。
(3) 行政区の抱える諸課題を把握し、必要な支援内容について調整すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域づくり活動の推進に関すること。
2 地域総括主幹は、管轄地区内の活動支援担当職員の責任者として活動を総括し、必要に応じて、担当職員に対し助言・指導を行う。
(任期)
第4条 活動支援担当職員及び地域総括主幹の任期は、任命された日から翌年の3月31日までとする。なお、再任は妨げない。
2 後任の活動支援担当職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(派遣申請)
第5条 行政区長は、活動支援担当職員の派遣を希望する場合は、町長に行政区活動支援担当職員派遣申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により派遣の承認をした場合において、必要があると認めるときは、活動支援担当職員の派遣に関し、必要な条件を付することができる。
(庶務)
第8条 行政区活動支援担当職員制度に係る庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。