○ちちぶ定住自立圏空き家バンク要綱
平成22年9月7日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ちちぶ定住自立圏域(以下「圏域」という。)における空き家の有効活用を通して、圏域住民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、圏域内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地で、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)ものをいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。
(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、圏域内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 各首長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に速やかに登録しなければならない。
4 空き家台帳への登録期間は、登録日から2年とする。
5 各首長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録から2年を経過したとき。
(3) 空き家バンク登録取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。
(4) その他空き家台帳に登録されていることが不適当と各首長が認めたとき。
(利用登録)
第7条 利用希望者は、空き家バンクによる情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)により各首長に申し込むものとする。
3 空き家利用登録台帳への登録期間は、登録日から2年とする。
(情報提供等)
第8条 各首長は必要に応じて空き家登録者及び利用希望者に対して、空き家台帳及び空き家利用登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 各首長は、ホームページへの掲載、空き家台帳の閲覧その他の方法により、空き家情報を公開するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない方法については、この限りでない。
(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録取消し願い書(様式第10号)の届出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。
(6) その他各首長が適当でないと認めたとき。
(空き家利用の申請要件)
第11条 空き家バンクの情報を受け、空き家を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、圏域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、秩父地域の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、圏域住民と協調して生活できる者
(3) その他各首長が適当と認めた者
3 前項の通知を受けた空き家登録者又は空き家登録者の代理若しくは媒介を行なう者は、遅滞なく当該利用希望者へ回答し、各首長へその回答内容を報告するものとする。
(空き家登録者と利用希望者の交渉等)
第13条 各首長は、空き家登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、各首長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。