○ちちぶ定住自立圏空き家バンク要綱

平成22年9月7日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ちちぶ定住自立圏域(以下「圏域」という。)における空き家の有効活用を通して、圏域住民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、圏域内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地で、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)ものをいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、圏域内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を該当する市町の首長(以下「各首長」という。)に提出しなければならない。

2 各首長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に速やかに登録しなければならない。

3 各首長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)を当該申込者に速やかに通知するものとする。

4 空き家台帳への登録期間は、登録日から2年とする。

5 各首長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、速やかに空き家の所在する各首長に届け出なければならない。

(空き家バンク登録の取消し)

第6条 各首長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家台帳の登録を削除するとともに、空き家バンク取消し通知書(様式第6号)を当該空き家登録者に速やかに通知するものとする。ただし、第2号に該当することにより登録を削除されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録から2年を経過したとき。

(3) 空き家バンク登録取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。

(4) その他空き家台帳に登録されていることが不適当と各首長が認めたとき。

(利用登録)

第7条 利用希望者は、空き家バンクによる情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)により各首長に申し込むものとする。

2 各首長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家利用登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に速やかに通知するものとする。

3 空き家利用登録台帳への登録期間は、登録日から2年とする。

(情報提供等)

第8条 各首長は必要に応じて空き家登録者及び利用希望者に対して、空き家台帳及び空き家利用登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

2 各首長は、ホームページへの掲載、空き家台帳の閲覧その他の方法により、空き家情報を公開するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない方法については、この限りでない。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 第7条第2項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第9号)を速やかに各首長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第10条 各首長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家の利用登録を削除するとともに、空き家バンク利用登録取消し通知書(様式第11号)を当該利用登録者に速やかに通知するものとする。ただし、本条第5号に該当することにより登録を削除されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより再登録することができるものとする。

(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録取消し願い書(様式第10号)の届出があったとき。

(5) 利用登録から2年を経過したとき。

(6) その他各首長が適当でないと認めたとき。

(空き家利用の申請要件)

第11条 空き家バンクの情報を受け、空き家を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、圏域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、秩父地域の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、圏域住民と協調して生活できる者

(3) その他各首長が適当と認めた者

(空き家利用の申込み及び通知)

第12条 空き家台帳に登録された空き家を利用しようとする利用希望者は、空き家バンク空き家利用申込書(様式第12号)及び誓約書(様式第13号)に希望物件の番号(第4条の規定により登録された登録番号をいう。)その他の必要事項を記入し、希望する空き家の所在する各首長に申し込むものとする。

2 各首長は、前項の規定により申込みのあった場合で、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、当該希望物件の空き家登録者へその旨を速やかに通知するものとする。この場合において、当該空き家登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。

3 前項の通知を受けた空き家登録者又は空き家登録者の代理若しくは媒介を行なう者は、遅滞なく当該利用希望者へ回答し、各首長へその回答内容を報告するものとする。

(空き家登録者と利用希望者の交渉等)

第13条 各首長は、空き家登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、各首長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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ちちぶ定住自立圏空き家バンク要綱

平成22年9月7日 告示第78号

(平成22年9月7日施行)