○皆野町運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成22年10月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者等に対する支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定によりすべての免許の種類の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 住民基本台帳カード 住民からの申請により、その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コード等が記録されたICカードで、住所地の市区町村長が交付するものをいう。

(4) 申請による運転免許証の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定による通知書

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、町内に住所を有し、自ら所有する運転免許証を自主返納した者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 視覚障がい、聴覚障がい、その他身体の都合による者

(支援内容)

第4条 この要綱による支援は、皆野町手数料徴収条例(平成12年皆野町条例第4号)第6条第1項第4号に規定する交付手数料の免除とする。

2 前項の支援は、1人につき1回限りとする。

(申請方法)

第5条 手数料の免除を受けようとする者は、住民基本台帳カードの交付申請の際に、埼玉県公安委員会から発行される「申請による運転免許証の取消通知書」を提示すること。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

皆野町運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

平成22年10月1日 告示第91号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年10月1日 告示第91号