○皆野町環境基本条例
平成22年12月21日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、皆野の豊かな環境を次世代に確実に引き継ぐため、環境の保全について、基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにし、人と自然が共生していける循環型社会の形成をめざすとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の町民が潤いと安らぎに満ちた恵み豊かな環境を享受するとともに、安全で健康かつ文化的な生活を将来にわたって維持されるように適切に推進されなければならない。
2 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し環境への負荷の少ない持続的に発展できる循環型社会が形成されるように、すべてのものの取組により推進されなければならない。
3 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることを認識し、すべてのものが地球環境の保全を自らの課題として認識し、すべての日常生活及び事業活動において推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止するとともに、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、その適正な処理を行うこと。
(2) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資すること。
(3) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町民の責務)
第6条 町民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるよう努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(環境基本計画)
第7条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、町民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるとともに、皆野町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境基本計画との整合)
第8条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。
(規制の措置)
第9条 町は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(助成の措置)
第10条 町は、環境の保全及び創造について、特に必要があると認めるときは、適正な助成その他の措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進)
第11条 町は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備)
第12条 町は、環境の状況を的確に把握するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(資源の再使用等の促進)
第13条 町は、循環型社会の形成を推進するため、資源の再使用及び再生利用並びにエネルギーの効率的な利用が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(町民の意見の反映)
第14条 町は、環境の保全及び創造に関する施策に、町民の意見を反映することができるように、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境教育及び環境学習の振興等)
第15条 町は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実により、事業者及び町民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに意欲が増進されるように、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(自発的な環境保全活動の促進)
第16条 町は、事業者、町民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(地球環境の保全)
第18条 町は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。
(推進体制の整備)
第19条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に調整し、及び推進するために必要な体制の整備を図るものとする。
(国、県及び他の地方公共団体との協力)
第20条 町は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、国、県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。
(民間団体との連携)
第21条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するため、民間団体の参加及び協力を求めるとともに、連携して取組むために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境審議会の設置)
第22条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、皆野町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関する事項
(2) その他環境の保全及び創造に関する基本的事項
3 審議会は、委員8人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 町民の代表者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。