○皆野町の区域内に住所を有する者並びに皆野町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年11月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、皆野町の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに皆野町職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
健康こども課長 | 住民に対する子ども手当の認定及び支給等に関する事務 |
総務課長 | 職員に対する子ども手当の認定及び支給等に関する事務 |
(受給者台帳の作成及び保管)
第3条 町長は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(支払日)
第4条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項の規定による支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日等ではない日とする。
2 法第7条第4項ただし書きの規定による支払日は、毎月の10日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。