○皆野町過誤納返還金取扱要綱

平成22年10月13日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、皆野町が課税した町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の誤謬課税等の原因により、徴収金の全部又は一部に相当する額を交付することにより、納税者の被った不利益を補填し、税負担の公平の確保及び行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附又は補助として支出する。

(交付対象者)

第3条 返還金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる事項に該当する納税者とする。

(1) 住宅用地の適用誤りによる課税

(2) 登記の通知漏れによる誤謬課税

(3) 前2号以外の錯誤等による課税

(4) その他町長が認める相当する課税

(過誤納返還金)

第4条 過誤納返還金は、次の各号に規定する還付不能金及び還付加算金相当額を合算した返還金とする。(以下「返還金」という。)

(1) 還付不能金 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定に基づき時効により消滅した過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)

(2) 還付加算金相当額 第7条で計算した日数に応じ、還付不能金に該当期間における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。ただし、当該端数については、法第20条の4の2第7項の例による。

(還付不能金の範囲)

第5条 還付不能金の適用範囲は、支出を決定する日の属する年度から起算し、10年前の年度までの間とする。ただし、この期間を超えるものであっても、還付対象者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを還付不能金の範囲に加えることができる。

(法の準用)

第6条 還付不能金を算定する場合は、課税処分をすべき当該年度の法規定を準用し、土地・家屋名寄帳及び課税台帳等によって課税標準額及び税額に相当する額を算定するものとする。

(還付加算金相当額の計算期間)

第7条 還付加算金相当額の計算期間は、還付不能金が納付された日の翌日から起算し、支出を決定した日までとする。ただし、還付不能金が納付された日が確認できないものにあっては、それぞれの納期限に納付されたものとみなす。

(返還金の交付通知等)

第8条 町長は、返還金の交付を決定したときは、遅滞なく当該交付対象者に通知するものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、返還金の交付を受けた者があるときは、既に交付した返還金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

皆野町過誤納返還金取扱要綱

平成22年10月13日 告示第93号

(令和2年12月15日施行)