○皆野町イメージキャラクター「み~な」使用取扱要綱
平成23年1月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町のイメージキャラクター「み~な」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「キャラクター」とは、別表に定める名称及び図柄をいう。
(使用できる者)
第3条 何人もキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターの使用を認めない。
(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(2) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(3) 自己の商標や意匠として独占的に使用するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他、その使用が著しく不適当であると町長が認めるとき。
(1) 営利を目的とせず、個人若しくは家庭内又はこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合
(3) 町内に存する教育機関等が教育目的で使用する場合
(4) その他町長が適当と認めた場合
3 キャラクターの使用承認期間は、最長2年間とする。
4 使用承認期間満了後において引き続きキャラクターを使用しようとするときは、第1項の承認を受けなければならない。ただし、内容に変更がない場合は使用承認期間を1年間延長するものとし、この場合において、延長後の使用承認期間が満了したときも同様の取扱いとする。
(使用上の遵守事項)
第5条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用するデザインは、デザイン基本形(別記1参照)に定められたものとすること。
(2) 定められた色、形等は、(別記2参照)を正しく使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(3) キャラクターには、次に掲げるいずれかの表記を付すものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
ア 「み~な」(別記3「使用例1」参照)
イ 「皆野町イメージキャラクター「み~な」」(別記3「使用例2」参照)
ウ 「皆野町2011」(別記3「使用例3」参照)
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 完成物件を提出すること。ただし、完成物件の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。なお、前条の承認を要しない場合には、完成物件の提出を省略することができる。
(3) キャラクターを使用した商品を販売する者は、年度ごとに皆野町イメージキャラクター「み~な」使用商品等販売状況報告書(様式第3号)を提出すること。
(承認内容の変更)
第6条 キャラクターの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、皆野町イメージキャラクター使用変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(権利設定の禁止)
第7条 キャラクターを使用する者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録、著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 キャラクターの使用承認を受けた者は、この承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承することができない。
(違反等に対する取扱い)
第9条 キャラクターを使用している者が、この要綱に違反したときは、町長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等を行う。その場合、キャラクターを使用している者は、直ちに当該請求又は指示等に従わなければならない。
2 キャラクターの使用承認を受けた者が、この要綱に違反したときは、町長はその承認を取り消すものとする。この場合、使用承認を取り消された者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 キャラクターを使用している者が、その使用に関し故意又は過失により町に損害を与えたときは、町は、その賠償を請求することができる。
(庶務)
第11条 キャラクターの取り扱いに関する庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他、キャラクターの取り扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | み~な |
図柄 |
別記1(第5条関係)
デザイン基本形
(カラー) | (モノクロ) | (線画) |
別記2(第5条関係)
デザイン配色
別記3(第5条関係)
使用例1 | 使用例2 | 使用例3 |