○皆野町イメージキャラクター「み~な」着ぐるみ貸出要綱
平成23年7月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町イメージキャラクター「み~な」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出等について、必要な事項を定めるものとする。
(貸出)
第2条 町長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみの貸出を認めるものとする。
2 貸出期間は、貸出日から返却日を含め、5日間とする。
3 使用料は、無料とする。
(申請)
第3条 着ぐるみの使用を希望する者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ着ぐるみ使用申請書(様式第1号)に使用内容等がわかる資料を添付して、町長に提出しなければならない。
2 着ぐるみ使用申請書(様式第1号)の提出は、貸出を希望する14日前までとする。
2 町長は、着ぐるみの使用内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、不承認とすることができる。
(1) 皆野町又は皆野町イメージキャラクター「み~な」の品位を傷つけるおそれのあるとき。
(2) 使用内容が、着ぐるみ本体に損傷、汚れを与える可能性があるとき。
(3) 特定の個人、政党、宗教団体を支援するなどの誤解を与えるおそれのあるとき。
(4) 法令及び公序良俗に反しているとき。
(5) その他、町長が着ぐるみの使用について、不適当と認めるとき。
3 町長は、着ぐるみの使用を不承認とするときは、着ぐるみ使用不承認通知書(様式第3号)により通知することとする。
(遵守事項)
第5条 前条第1項により、着ぐるみの使用を承認された者(以下、「借受者」という。)は、別に定める「着ぐるみの使用に関する注意事項」を遵守しなければならない。
(原状回復)
第6条 借受者は、着ぐるみの使用が終了したときは、速やかに原状回復を行い、返却日までに着ぐるみを返却しなければならない。
2 着ぐるみに損傷、汚れ等を与えたときにかかる修復経費は、借受者の負担とする。
3 着ぐるみの損傷、汚れが修復できないときは、借受者は現物又は実費をもって弁償するものとする。
(町の責任)
第7条 町は、着ぐるみの貸出により借受者に被害又は第三者への損害が発生した場合、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。