○皆野町出納員・現金取扱員の任免に関する規則

平成24年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)の任命に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の補助組織)

第2条 会計管理者の事務を補助させるため、別表の設置箇所欄に掲げる箇所に出納員等を置き、同表の出納員欄及び現金取扱員欄に掲げる職員をもってこれに充てる。

2 前項に規定する職にある者は、その職にある間、別に辞令を発することなく出納員等を命ぜられたものとし、その職を解かれた場合は、辞令を発することなくこれを免ぜられたものとする。

(併任)

第3条 前条の規定により出納員等に任命された者のうち、町長部局以外の職員は、任命された期間中町長部局の職員に任命されたものと見なす。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設置箇所

出納員

現金取扱員

総務課

課長

一般職員

町民生活課

課長

一般職員

福祉課

課長

一般職員

税務課

課長

一般職員

産業観光課

課長

一般職員 農業委員会職員 臨時職員

水と緑のふれあい館

主査

一般職員 臨時職員

建設課

課長

一般職員

会計課

課長

一般職員

議会事務局

事務局長

一般職員

教育委員会事務局

教育次長

一般職員

幼稚園

園長

教諭

小・中学校

学校の事務職員

総合センター・公民館

館長

一般職員 臨時職員

給食センター

所長

一般職員

勤労者福祉センター

所長

一般職員 臨時職員

皆野町出納員・現金取扱員の任免に関する規則

平成24年4月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年4月1日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第6号