○特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例

平成24年6月25日

条例第11号

特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年皆野町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び非常勤消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及び計算の基礎)

第2条 特別職の職員に対し報酬を別表のとおり支給する。ただし、常勤職員が特別職の職員を兼ねた場合にあっては、支給しない。

2 報酬は、特別職の職員が当該職に就いた日から当該職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額又は件数で定められている場合は、当該職の職務に従事した日数又は件数に応じて支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額の計算は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 報酬が月額で定められている場合 その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(2) 報酬が年額で定められている場合 当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなして、前号の規定を準用する。

4 前項の規定により報酬の額を算出する場合であって、当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は1円として計算する。

(報酬の支給時期)

第3条 報酬の支給時期は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 報酬が件数、日額又は月額で定められている場合 当該月の翌月の10日まで

(2) 報酬が年額で定められている場合 当該年度の翌年度の4月10日まで

2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情のある場合は、町長が別に定める日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について町職員等の旅費支給に関する条例(令和8年皆野町条例第6号)の常勤の特別職員の例により、費用弁償として旅費を支給する。

附則

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成27年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例(第7条の改正規定及び別表を加える改正規定を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の皆野町議会委員会条例第20条の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定及び第7条の規定による改正後の町長等の給料の特例に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の皆野町議会委員会条例第20条の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定及び第7条の規定による改正前の町長等の給料の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の皆野町固定資産評価審査委員会条例、証人等の実費弁償に関する条例、特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例及び皆野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

監査委員

識見を有する者

月額

29,900円

議会選出者

19,000円

農業委員会

会長

〃

18,000円

実績報酬

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

委員

月額

13,000円

実績報酬

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員


月額

13,000円

実績報酬

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員


月額

10,500円

選挙管理委員会

委員長

日額

6,000円

委員

5,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

〃

6,000円

委員

5,500円

公平委員会

委員長

〃

6,000円

委員

5,500円

国民健康保険運営協議会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

選挙長


〃

12,200円

(選挙会が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

選挙立会人


〃

10,100円

(選挙会が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

開票管理者


〃

12,200円

(開票が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

開票立会人


〃

10,100円

(開票が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

投票管理者

投票所

〃

14,500円

(従事した時間が投票事務に従事する時間の3分の2以内の場合は、8,700円)

期日前投票所

12,800円

(従事した時間が投票事務に従事する時間の3分の2以内の場合は、7,700円)

投票立会人

投票所

〃

12,400円

(従事した時間が投票事務に従事する時間の3分の2以内の場合は、7,500円)

期日前投票所

10,900円

(従事した時間が投票事務に従事する時間の3分の2以内の場合は、6,600円)

交通安全対策会議

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

情報公開・個人情報保護審議会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

都市計画審議会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

社会教育指導員


月額

95,000円

文化財保護審議委員会

委員長

日額

6,000円

委員

5,500円

社会教育委員

委員長

〃

6,000円

委員

5,500円

公民館運営審議会

委員長

〃

6,000円

委員

5,500円

民生委員推薦会

委員長

〃

6,000円

委員

5,500円

防災会議

委員長

〃

6,000円

委員

5,500円

特別職報酬等審議会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

総合振興計画審議会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

青少年問題協議会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

農政推進協議会

会長

〃

6,000円

委員

5,500円

学校医


年額

基本額 60,000円

生徒数割額 1人400円

学校歯科医


〃

基本額 60,000円

生徒数割額 1人400円

学校薬剤師


〃

45,000円

子ども・子育て支援会議

会長

日額

6,000円

委員

5,500円

上記以外の職

長

〃

6,000円

その他

5,500円

特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例

平成24年6月25日 条例第11号

(令和8年6月12日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成24年6月25日 条例第11号
◇ 平成25年9月18日 条例第19号
◇ 平成27年3月16日 条例第5号
◇ 平成30年3月19日 条例第5号
◇ 平成31年3月18日 条例第4号
◇ 令和元年12月13日 条例第5号
◇ 令和7年3月17日 条例第9号
◇ 令和7年6月18日 条例第21号
◇ 令和8年6月12日 条例第15号