○特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例
平成24年6月25日
条例第11号
特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年皆野町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び非常勤消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額及び計算の基礎)
第2条 特別職の職員に対し報酬を別表のとおり支給する。ただし、常勤職員が特別職の職員を兼ねた場合にあっては、支給しない。
2 報酬は、特別職の職員が当該職に就いた日から当該職を離れた日まで支給する。ただし、報酬が日額又は件数で定められている場合は、当該職の職務に従事した日数又は件数に応じて支給する。
(1) 報酬が月額で定められている場合 その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(2) 報酬が年額で定められている場合 当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなして、前号の規定を準用する。
4 前項の規定により報酬の額を算出する場合であって、当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数は1円として計算する。
(1) 報酬が件数、日額又は月額で定められている場合 当該月の翌月の10日まで
(2) 報酬が年額で定められている場合 当該年度の翌年度の4月10日まで
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情のある場合は、町長が別に定める日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について町職員の旅費支給に関する条例(昭和30年皆野町条例第16号)の常勤の特別職員の例により、費用弁償として旅費を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の町長及び副町長の給与等に関する条例(第7条の改正規定及び別表を加える改正規定を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の皆野町議会委員会条例第20条の規定、第6条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定及び第7条の規定による改正後の町長等の給料の特例に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の町長及び副町長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の皆野町議会委員会条例第20条の規定、第6条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定及び第7条の規定による改正前の町長等の給料の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 29,900円 |
議会選出者 | 19,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 〃 | 15,000円 |
実績報酬 | 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | ||
委員 | 月額 | 10,000円 | |
実績報酬 | 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 10,000円 | |
実績報酬 | 農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額 | ||
教育委員会委員 | 月額 | 10,500円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
公平委員会 | 委員長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
選挙長 | 〃 | 7,500円 (選挙会が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | |
選挙立会人 | 〃 | 6,200円 (選挙会が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | |
開票管理者 | 〃 | 7,500円 (開票が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | |
開票立会人 | 〃 | 6,200円 (開票が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。) | |
投票管理者 | 投票所 | 〃 | 12,100円 (従事した時間が投票事務に従事する時間の3分の2以内の場合は、7,500円) |
期日前投票所 | 10,600円 (従事した時間が投票事務に従事する時間の3分の2以内の場合は、6,500円) | ||
投票立会人 | 投票所 | 〃 | 10,300円 (従事した時間が投票事務に従事する時間の3分の2以内の場合は、6,400円) |
期日前投票所 | 9,100円 (従事した時間が投票事務に 従事する時間の3分の2以 内の場合は、5,600円) | ||
交通安全対策会議 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
情報公開・個人情報保護審議会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
都市計画審議会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
社会教育指導員 | 月額 | 95,000円 | |
文化財保護審議委員会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
社会教育委員 | 委員長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
公民館運営審議会 | 委員長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
民生委員推薦会 | 委員長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
防災会議 | 委員長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
特別職報酬等審議会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
総合振興計画審議会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
青少年問題協議会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
農政推進協議会 | 会長 | 〃 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
学校医 | 年額 | 基本額 60,000円 生徒数割額 1人400円 | |
学校歯科医 | 〃 | 基本額 60,000円 生徒数割額 1人400円 | |
学校薬剤師 | 〃 | 45,000円 | |
子ども・子育て支援会議 | 会長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,500円 | ||
上記以外の職 | 長 | 〃 | 6,000円 |
その他 | 5,500円 |