○皆野町道の駅の設置及び管理に関する条例
平成24年9月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、皆野町道の駅の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路利用者の利便性の向上に資するとともに、地域情報発信、地場商品の販売などを通じ、観光振興及び地域の活性化を図るため、皆野町道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅みなの
(2) 位置 皆野町大字皆野3236番地35
(施設)
第4条 道の駅は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 情報提供施設
(2) 駐車場
(3) 公衆便所
(指定管理者による管理)
第5条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 道路利用者の利便性の向上に関する業務
(3) 観光情報、地域情報の発信に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関して町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第7条 道の駅の開館時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(損害の賠償)
第8条 故意又は過失により道の駅の施設、設備、機具等を破損し、又は滅失した者は、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(入場の禁止等)
第9条 指定管理者は、道の駅の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。