○皆野町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成24年9月6日
告示第56号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく皆野町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、皆野町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) 住民代表者
(5) 行政関係者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。