○皆野町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年9月6日

告示第56号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく皆野町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、皆野町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 住民代表者

(5) 行政関係者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

皆野町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年9月6日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年9月6日 告示第56号
平成29年10月16日 告示第96号
令和3年3月26日 告示第26号