○皆野町の設置する基金の繰替運用に関する規則
平成24年11月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町の各基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の決定)
第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第3条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用期間)
第4条 基金の繰替運用期間は、繰替運用の日から6か月以内とし、当該年度内に繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要を生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用利率等)
第5条 基金を繰替運用する場合の利率及び繰戻しの方法は次のとおりとする。
(1) 利率 繰替運用実行日現在の指定金融機関の普通預金の利率
(2) 繰戻方法 期間満期元利一括償還
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。