○皆野町障害者虐待防止等に関する要綱

平成24年10月18日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の規定に基づき、障害者に対する虐待の防止並びに虐待の早期発見、当該障害者の保護及びその養護者への支援を図ることにより、地域福祉の推進に資することを目的とする。

(虐待に係る通報)

第2条 障害者に対する虐待を発見した者は、速やかにこれを町長に通報しなければならない。

(町の責務)

第3条 町長は、この告示の目的を達成するため、別表に掲げる関係機関と連携し、情報の収集、交換を行うとともに必要な施策を実施するものとする。

2 町長は、前条に定める通報又は虐待を受けた障害者本人から申出のあったときは、直ちに実態把握のための調査を行い、当該障害者の安全確認及び安全確保のため適切な対策を講ずるものとする。

3 町長は、前項の場合において必要と認められる場合には、当該障害者の養護者又は要介護施設に対し、相談、指導及び助言を行うものとする。

4 町長は、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うものとする。

(会議及び庶務)

第4条 町長は、前条に定める措置等を実施するに当たり、必要に応じて関係機関の代表者で構成する調整会議を開催するものとする。

2 前条及び前項に定める事項に関する庶務は、障害者福祉主管課において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

関係機関

埼玉県秩父警察署

秩父消防署北分署

埼玉県秩父福祉事務所

埼玉県秩父保健所

皆野町内の医療機関

皆野町人権擁護委員

皆野町民生児童委員協議会

皆野町社会福祉協議会

皆野町障害者福祉主管課

その他、連携が必要と認められる機関等

皆野町障害者虐待防止等に関する要綱

平成24年10月18日 告示第69号

(平成24年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年10月18日 告示第69号