○皆野町バイオマス事業実施要綱

平成24年12月28日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、廃食油のバイオディーゼル燃料化等の有効利用を図ることにより、ごみの減量化及び地球温暖化対策等への住民意識の高揚を図り、及び環境保全活動への住民、事業者等の参加を促進することを目的とする。

(事業)

第2条 排出される有価物を、科学的な処理によりバイオディーゼル燃料化を図り、町有車両の効率的な運行による資源の再利用を促進する。

2 この事業は、ちちぶ定住自立圏構想による連携事業とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃食油 廃棄する食用油(原則として植物性油脂)をいう。(以下「有価物」という。)

(2) バイオディーゼル燃料化 廃食油を化学的に処理し、ディーゼル自動車用燃料とすること。

(3) BDF 精製されたバイオディーゼル燃料をいう。

(4) 排出者 廃食油を排出する個人(事業者を含む。)、法人及び団体(登録されていない地縁団体、任意に組織された団体を含む。)をいう。

(回収)

第4条 有価物は、皆野町(以下「町」という。)が、有償により買い取るものとする。ただし、事情により無償により引き取ることができる。

2 有価物の買い取り額は、需要供給の状況等を考慮し別に定める。この場合、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。

3 有価物は、原則として排出者が運搬するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、その他の方法によることができる。

(回収場所)

第5条 有価物の回収場所は、町役場本庁舎及びその他必要施設とする。

(精製)

第6条 BDFは、ちちぶバイオマスてんぷら油リサイクル工場(次世代環境学習施設吉田元気村敷地内:管理者秩父市。以下「バイオマス工場」という。)において精製するものとする。

(保管・供給)

第7条 BDFは、バイオマス工場において保管し、町における必要量は、その都度供給を受けるものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

皆野町バイオマス事業実施要綱

平成24年12月28日 告示第86号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月28日 告示第86号