○皆野町母子保健法施行細則
平成25年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年法律第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 乳児の氏名及び性別
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 出生時の体重
(4) 妊娠週数
(5) 産婦の住所、氏名及び年齢
(6) 出生に立ち合った者の医師、助産師その他の氏名
(7) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係
(8) その他参考となる事項
(養育医療の給付継続等)
第4条 養育医療の給付を受けている者は、医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、事前に養育医療給付継続申請書(様式第7号)に医療券を添付して町長に提出しなければならない。
(指定養育医療機関の変更)
第5条 医療券の交付を受けている者は、当該指定養育医療機関の変更を必要とする場合は、指定養育医療機関変更申請書(様式第9号)に医療券を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、医療券に所要事項を記載の上、これを交付することにより行うものとする。
(居住地等の変更)
第6条 医療券の交付を受けている者は、次に掲げる場合に該当するときは、養育医療受給者居住地等変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町内において本人又はその扶養義務者の居住地に変更があった場合
(2) 扶養義務者に変更があった場合
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があった場合
(養育医療券の再交付)
第7条 医療券の交付を受けている者は、医療券を紛失し、又は毀損した場合は、町長に申請し、再交付を受けることができる。
(養育医療券の返還)
第8条 医療券の交付を受けている者は、次に掲げる場合に該当したときは、医療券を速やかに返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了した場合
(2) 町外に居住地を変更した場合
(3) 死亡した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなった場合
(費用の支給等)
第9条 法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
3 月の中途において、入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
(費用徴収額の減免)
第11条 前条の規定により費用を徴収されるべき者が、災害その他やむを得ない理由によりその徴収される費用を納入することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(台帳等)
第12条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 低体重児台帳 (様式第16号)
(2) 未熟児指導管理票 (様式第17号)
(3) 養育医療給付台帳 (様式第18号)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
階層区分 | 税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、及びB階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 円 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収金額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準月額表の適用時期
毎年度の「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別紙様式第8参照)を提出するものとする。