○皆野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第12号

皆野町障害者自立支援法施行細則(平成18年9月29日細則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

(介護給付費等の支給決定)

第3条 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定をしたときは、支給決定の内容、利用者負担に係る決定事項及び障害程度区分に係る認定事項等を書面により通知し、障害福祉サービス受給者証(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

3 町長は、地域相談支援の支給決定をしたときは、地域相談支援受給者証(様式第3号)を交付する。

4 町長は、療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第4号)を交付する。

5 町長は、前条第1項又は第2項の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に送付する。

(介護給付費等の支給基準)

第4条 前条の規定に基づき支給決定する際に使用する障害程度区分による介護給付等(別表に掲げる事業に限る。)の支給基準は、の支給基準は、別表のとおりとする。

2 町が作成した支給決定案が、前項別表に掲げる支給基準を超えて支給決定をするときは、必要に応じ、自立支援審査会の意見を求めるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(介護給付費等の支給決定の変更の決定)

第6条 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定、並びに法第24条第4項に規定する障害程度区分の変更の認定をしたときは、その結果を書面により支給決定障害者等に送付する。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 町長は、前条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、却下通知書(様式第5号)を申請者に通知する。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条に規定する支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費等)

第10条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、書面により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請及び同34条の53に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請に準用し、第2項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定及び同51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定に準用する。

4 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の例により算出した額とする。

(災害等による介護給付費額の特例)

第11条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下、「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第11号)を、町長に提出するものとする。

2 法第31条に規定する町が定める額は、町長が別に定める。

3 町長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特例介護給付費 特例訓練等給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第12号)を支給決定障害者等に送付する。

4 町長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例を適用しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に送付する。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、特定障害者特別給付費申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

2 第5条第2項の変更の申請において、施行規則第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第13条 町長は、施行規則第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、特定障害者特別給付費額変更通知書(様式第14号)を支給決定障害者に送付する。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第14条 施行規則第34条の6に規定する支給の取消しの通知は、特定障害者特別給付費 特例特定障害者特別給付費 支給取消通知書(様式第15号)によるものとする。

(計画相談支援給付費)

第15条 施行規則第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 計画作成対象障害者等は、計画相談支援及び障害児相談支援を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により町長に届けるものとする。

3 町長は、前項の規定による申請の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)を送付する。

4 町長は、モニタリング期間を変更する場合は、書面により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 施行規則第34条の55に規定する支給の取消し通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第17条 施行規則第35条に規定する支給認定及び同規則第45条に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関(育成医療・更生医療を担当する機関に限る)の担当医師とし、育成医療(施行規則第36条に掲げる育成医療)に係る同号の意見書又は診断書は、自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)(様式第21号)とする。

3 町長は、更生医療(施行規則第36条に掲げる更生医療)に係る第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(自立支援医療費の医療受給者証の交付)

第18条 町長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、支給認定障害者等に自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第22号)を交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の却下)

第19条 町長は、第18条1項の申請に対し、認定又は認定の変更を行わないことと決定したときは、申請者へ却下決定通知書(様式第23号)を送付する。

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第20条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第24号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消通知)

第22条 施行規則第49条に規定する通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第26号)によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第23条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第27号)によるものとする。

(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)

第24条 指定障害福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定において準用する法第58条第5項の規定により町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求するときは、療養介護医療費請求書(様式第28号)によるものとする。

(補装具費)

第25条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第30号)を申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第31号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第32号)を申請者に送付する。

4 補装具費支給対象障害者等は、補装具費の代理受領を委託しようとするときは、代理受領委任状(様式第33号)を補装具製作(販売)業者に提出するものとする。

5 補装具製作(販売)業者は、前項の委任を受けるときは、代理受領申出書(様式第34号)により町長に申し出るものとする。

(高額障害福祉サービス費)

第26条 施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 町長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、書面により申請者に通知する。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則及びその他の関係規則による改正前の様式で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

皆野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第12号