○皆野町防災行政無線局運用細則

平成25年5月29日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、皆野町防災行政無線局管理運用規程(平成25年皆野町訓令第2号)第11条に基づき、皆野町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、緊急通信と一般通信とする。

(通信事項)

第3条 緊急通信の通信事項は、次のとおりとする。

(1) 地震、台風及び火災等の非常事態に関する事項

(2) 気象情報のうち特に必要とする警報及び注意報に関する事項

2 一般通信は、行政の普及と周知のため行うものとし、その通信事項は、次のとおりとする。

(1) 町の行政について町民に周知させ、又は協力を必要とする事項

(2) 地方自治法第2条第3項に定められた事項

(通信時間)

第4条 無線局の運用許容時間は、常時とし、通信時間は次の各号に掲げるものとする。

(1) 定時通信の通信時間は、別に定める。

(2) 緊急通信は地震、台風、火災等の災害、その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるときその都度通信する。

(通信の申込み)

第5条 通信の申込手続は、次に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要があるときは、防災行政無線通信依頼書(別記様式。以下「通信依頼書」という。)に通信内容を記入の上、あらかじめ管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(2) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を審査し、必要とするものについて通信を行うものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 通信の開始及び終了に際しては、自局の呼称である「ぼうさいみなの」を通信しなければならない。

2 試験電波の発射を行うときは、他局に混信を与えないことを確かめた後に電波を発射しなければならない。また、電波を発射したときは、直ちに「試験電波発射中、こちらは、ぼうさいみなの」を通信しなければならない。

(放送時間)

第9条 1回あたりの通信時間は、原則として3分以内とする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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皆野町防災行政無線局運用細則

平成25年5月29日 訓令第3号

(平成25年5月29日施行)