○皆野町小規模契約希望者登録要綱

平成25年8月22日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する小規模な修繕工事等の契約について、小規模事業者を対象に登録制度を設け、町内事業者の受注機会を拡大し、もって就業機会の確保と町内経済の活性化を図ることを目的とする。

(登録資格)

第2条 契約希望者として登録できる者は、個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に主たる事業所を有し、かつ、その代表者が町内に住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 皆野町指名競争入札参加選定業者名簿に登載されている者

(3) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(登録申請の方法)

第3条 登録を希望する者は、皆野町小規模契約希望者登録申請書(様式第1号)に希望業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 登録申請の受付は、隔年度に1回実施するものとする。なお、追加受付は随時行うものとする。

(登録の有効期間)

第4条 登録の有効期間は、2年以内とする。

(登録者の取扱い)

第5条 町長は、第3条の規定による登録申請があったときは、申請書類に基づき審査を行い、皆野町小規模契約希望者登録名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登載し、該当する契約に係る業者選定に際して積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、当該選定は、皆野町指名競争入札参加選定業者名簿に登載されている者の見積参加を妨げるものではない。

(対象となる契約)

第6条 選定の対象となる小規模な修繕工事等は、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められる契約とし、その予定価格が、皆野町契約規則(平成9年皆野町規則第15号)第33条各号に定める額を超えないものとする。

(登録事項の変更)

第7条 名簿に登載された者は、商号又は名称その他の登録事項に変更があったときは、速やかに皆野町小規模契約希望者登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(登録の廃止)

第8条 名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに皆野町小規模契約希望者登録廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 個人事業主又は法人の代表者の住所が、皆野町内からなくなったとき

(2) 皆野町指名競争入札参加選定業者名簿に登載されたとき

(3) 営業を廃止したとき

(4) 登録者が登録廃止を希望したとき

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、皆野町契約規則(平成9年規則第15号)その他関係法令に定めるもののほか、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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皆野町小規模契約希望者登録要綱

平成25年8月22日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)