○皆野町の後援名義に関する要綱

平成25年9月13日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町(以下「町」という。)の後援名義の使用の承認に関し、必要な事項を定める。

(後援名義の使用承認申請)

第2条 町の後援名義を受けようとする者は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、原則として当該事業を実施しようとする1か月前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 企画書、チラシ、パンフレット等

(2) 主催者の組織を明確にできるもの(経歴、活動実績等)

(3) 事業に係る収支予算書(入場料等を徴収する場合)

(後援名義の使用承認基準)

第3条 後援名義使用承認申請に対しては、次の基準によって審査するものとする。

1 主催者についての承認基準

(1) 官公庁

(2) 学校及び学校の連合体

(3) 公益法人及びこれに準ずる法人

(4) 新聞社、学術研究機関等で特に公益性が高いもの。

(5) 地縁団体、文化団体等で特に公益性が高いもの。

2 事業や行事内容についての承認基準

(1) 事業内容が明らかに学術及び文化の向上普及、その他公共の福祉の向上に寄与するもので公共性の高いものであること。

ただし、政治、宗教活動と認められるものを除く。

(2) 町の行政運営及び施策の推進に関する一般方針に反しないものであること。

3 その他の承認基準

(1) 主催者の存在基礎が明確で、事業遂行能力が明らかに十分であると判断されるもの。

(2) 過去における皆野町後援名義の使用において、使用承認条件に違反していないこと。

(3) 事業を行うに当たっては、原則として町が経費を負担しないこと。

(申請者への通知)

第4条 申請者への後援名義の使用承認の通知は、申請書受理後1か月以内に後援名義使用承認決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(承認の取消し)

第5条 町は、後援名義の使用承認決定後において、第3条の承認基準を満たさない事実が生じた場合には、後援名義の使用承認を取消すことができる。

(実施報告書等の提出)

第6条 後援名義使用承認を受けた者は、当該事業終了後、速やかに後援名義使用実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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皆野町の後援名義に関する要綱

平成25年9月13日 告示第64号

(平成25年9月13日施行)