○皆野町立皆野幼稚園預かり保育実施要綱
平成26年3月27日
教委告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、皆野町立皆野幼稚園規則(昭和42年教委規則第1号)に定めるもののほか、皆野町立皆野幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育課程時間外の保育(以下「預かり保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象となる者は、幼稚園に通園している者で、保護者の家事以外の就労又は就学、病気、出産、兄姉の授業参観・懇談会等のやむを得ない事由により、預かり保育を必要とする者とする。ただし、園長が必要と認める場合はその限りではない。
(定員)
第3条 預かり保育の定員は、幼稚園の運営状況等を考慮して園長が定める。
(実施日)
第3条の2 預かり保育の実施日は、通常の保育日及び長期休業日とする。ただし、長期休業日については、幼稚園が園運営上可能な日のみとする。
(実施時間)
第4条 預かり保育の実施時間は、長期休業日については、午前8時30分から午後5時までの間で園長が指定する時間とし、長期休業日以外は、幼稚園の降園時刻から午後5時までの間で園長が指定する時間とする。
2 園児の保護者は、預かり保育終了時に責任をもって園児を引き取るものとする。ただし、長期休業日の登降園については、保護者が全責任を負うものとする。
(費用負担)
第5条 預かり保育の保育料は、当分の間、徴収しない。
(編成)
第6条 預かり保育の編成は、異年齢編成とし、幼稚園教育要領の趣旨に基づき園長が決定する。
(預かり保育の申し込み)
第7条 預かり保育を希望する保護者は、皆野町立幼稚園預かり保育申請書(様式第1号)を、原則として預けようとする月の初日の15日前までに園長に提出し、承認を得なければならない。ただし、保護者にやむを得ない事情が生じたと園長が認める場合はこの限りでない。
(職員体制)
第8条 預かり保育に当たる職員は、幼稚園教諭又は保育士の免許取得者である者を教育委員会で任命する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。