○皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付要綱

平成26年3月24日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、皆野町における少子化及び人口減少を抑制し、定住人口の増加を図るため、皆野町内に定住する子育て世帯等の住宅取得を奨励するための措置を講ずることにより、楽しく子育てができるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 皆野町に永住の意志を持った者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 子育て世帯 子ども(出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養する世帯をいう。

(3) 新婚世帯 申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)をいう。

(4) 転入者 転入前3年以上皆野町以外の市区町村の住民基本台帳に記録されている者で、平成30年4月1日以降に皆野町内に転入しようとする者をいう。

(5) 住宅 玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有するもので、自らが居住するための家屋又は独立して居住の用途に供することができる家屋の一区分(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場合は、住宅用部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの)をいう。

(6) 新築住宅取得 自己の居住の用に供するため住宅を新築し、又は新規に建築された住宅を購入することをいう。

(7) 中古住宅取得 過去に居住の用に供されたことがある住宅を、自己の居住の用に供するため購入することをいう。

(8) 町内建築業者 町内に事務所を有する住宅建設関連業者等で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人で皆野町建設工事等入札参加資格者名簿に登載された業者又は小規模契約希望者登録された業者をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付対象者及び対象経費は、別表第1のとおりとする。

(認定申請)

第4条 補助金の認定を受けようとする者は、あらかじめ補助対象事業に係る皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)によるものとし、別表第1に定めるところにより町長に提出しなければならない。

(事業の認定)

第5条 町長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を精査し、補助金の交付すべき対象となる事業と認定したときは、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の手続き)

第6条 前条の規定により事業の認定を受けた者は、事業の内容を変更し、又は中止するときは、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付申請及び完了報告)

第7条 補助金の交付申請及び完了報告は、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付申請書兼完了報告書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)によるものとし、別表第1に定めるところにより町長に提出しなければならない。

(交付額の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、必要な事項を審査し、適正に住宅取得事業が行われたと認めたときは、補助金の交付決定及び額を確定し、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を町に返還させることができる。ただし、町長が特に相当の事由があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 当該事業により取得した住宅を補助金の交付を受けた日から5年以内で取り壊し、貸与又は売却したとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から5年以内で転居又は転出したとき。

(3) 補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、別表第2に定めるところにより返還額を決定し、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金返還決定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 補助金の返還の決定を受けた者(以下「返還者」という。)は、返還金を一括で返還しなければならない。ただし、返還者にやむを得ない特別な事由があると町長が認めるときは、分割で返還することができるものとする。

4 町長は、前項ただし書の規定により返還者に返還金を分割して返還させるときは、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金返還誓約書(様式第8号)を提出させ、計画的な返還を行わせるものとする。

5 町長は、返還金を適正に管理するため、皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金返還台帳(様式第9号)を作成し、記録し、及び保管しなければならない。

(実地調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときには、補助対象事業に関し、交付決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第8条に規定する交付決定及び第10条に規定する補助金の返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(平成27年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は平成30年12月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付要綱別表第1交付申請及び完了報告の項の規定は、平成30年12月1日以後に認定申請のある事業について適用し、同日前に申請のあった事業については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

対象者

子育て世帯、新婚世帯及び転入者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 平成30年4月1日以降に、新築住宅又は中古住宅を取得すること。(基準日については、新築住宅の場合は登記における新築年月日、中古住宅の場合は所有権移転登記年月日とする。)ただし、公共補償等による新築住宅及び中古住宅の取得並びに建て替えと見なされる場合は除く。

(2) 補助対象者及び同一世帯者全員に、町税等の滞納がないこと。

(3) 以前に当該補助金を受けていないこと。

対象経費

新築住宅又は中古住宅の取得に要した費用とする。

補助金

種類及び金額は、次のとおりとする。

1 基本補助金

(1) 新築住宅取得の場合は50万円、中古住宅取得の場合は25万円とする。ただし、取得価格が補助金額に満たない場合は、取得価格を補助金額とし、千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

2 加算補助金

(1) 子育て世帯及び新婚世帯の場合は、基本補助金に30万円を加算する。

(2) 町内建築業者により建築された新築住宅を取得する場合は、基本補助金に20万円を加算する。

(3) 子育て世帯の場合は、基本補助金に子ども1人につき10万円を加算する。

認定申請手続

1 申請時期

工事請負契約締結後又は売買契約締結後速やかに申請すること。

2 添付書類

(1) 戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 戸籍の附票(過去4年間の住所履歴が分かるもの)

(4) 町税納税証明書又は非課税証明書(中学生以下を除き世帯全員分)

(5) 住宅取得に要する費用を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書等の写し)

(6) 現況写真

(7) 位置図、各階平面図及び立面図

(8) 誓約書(様式第10号)

(9) その他町長が必要と認める書類

交付申請及び完了報告

1 提出期限

事業認定した日から1年を経過する日までとし、1年を過ぎる場合は理由書を添付することとする。

2 添付書類

(1) 建物の登記事項証明書

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認完了検査済証の写し

(3) 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

(4) 世帯全員の住民票の写し(住所移転後のもの)

別表第2(第10条関係)

交付後の年数

返還額

2年以内

補助金の全額

2年を超え3年以内

補助金の100分の75

3年を超え4年以内

補助金の100分の50

4年を超え5年以内

補助金の100分の25

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皆野町子育て世帯等定住促進事業住宅取得奨励補助金交付要綱

平成26年3月24日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)