○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年12月19日

告示第103号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) CS端末

2 前項のアクセス管理は照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、町民生活課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、1年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この規程は、平成14年8月5日から施行する

(平成26年告示第19号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。ただし、照合情報認証の実施に至る間は、なお従前の例による。

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年12月19日 告示第103号

(平成26年6月1日施行)