○住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成14年12月19日
告示第104号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 端末の設置室 (町民生活課窓口等) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、業務端末の設置室にあっては、町民生活課長をもって充てる。
(鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理)
第3条 鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与する、又は照合情報を登録するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 総務課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は平成14年8月5日から施行する
附則(平成26年告示第20号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。ただし、照合情報認証の実施に至る間は、なお従前の例による。