○皆野町職員の応援体制に関する要綱
平成26年5月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、各課相互間における応援体制を確立することにより行政運営の円滑化と住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 課長等とは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年皆野町規則第7号)別表第1に掲げる行政職5級以上の者をいう。
(2) 職員とは、前号に規定する職員以外の職員をいう。
(職員の応援)
第3条 課長等は、所管業務の繁忙が予想され職務の遂行が困難であると認められる場合は、副町長に対し、他課等からの臨時応援の要請を申出ることができる。
2 副町長は、課長等から前項の規定による申出を受けた場合は、その内容、事情等を勘案し、当該申出がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、総務課長及び関係課長等と調整のうえ職員を臨時的に応援させることができる。
(応援職員の所属、身分等)
第7条 応援職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該応援先の所属長の指揮監督を受けるものとする。
(臨時応援期間)
第8条 臨時応援期間は、応援の日から30日以内とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。