○皆野町職員の応援体制に関する要綱

平成26年5月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、各課相互間における応援体制を確立することにより行政運営の円滑化と住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等とは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年皆野町規則第7号)別表第1に掲げる行政職5級以上の者をいう。

(2) 職員とは、前号に規定する職員以外の職員をいう。

(職員の応援)

第3条 課長等は、所管業務の繁忙が予想され職務の遂行が困難であると認められる場合は、副町長に対し、他課等からの臨時応援の要請を申出ることができる。

2 副町長は、課長等から前項の規定による申出を受けた場合は、その内容、事情等を勘案し、当該申出がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、総務課長及び関係課長等と調整のうえ職員を臨時的に応援させることができる。

(申出)

第4条 前条の規定による申出は、総務課長を経由して副町長に対し臨時応援要請書(様式第1号)を提出し、行うものとする。

(臨時応援職員の命令権者)

第5条 第3条の規定による応援の命令権者は、副町長とし、臨時応援職員に対して臨時応援通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(手続きの省略)

第6条 応援の期間が7日以内と見込まれるものについては、第4条の申出及び前条の通知は、口頭で行えるものとする。

(応援職員の所属、身分等)

第7条 応援職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該応援先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(臨時応援期間)

第8条 臨時応援期間は、応援の日から30日以内とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

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皆野町職員の応援体制に関する要綱

平成26年5月30日 告示第40号

(平成26年6月1日施行)