○皆野町職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成26年9月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、皆野町職員の再任用に関する条例(平成13年皆野町条例第12号)に基づき再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 町長は、再任用職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を備えている者のうちから定員管理の観点に基づいて任用の適否を決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

2 町長は、必要に応じて、再任用を希望する職員の評価、適否及び配置等について、指名した職員等から意見等を徴することができる。

(任期)

第3条 再任用職員の任用期間(更新された任期を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(職名)

第4条 再任用職員の職名は、その職務の内容により、定めるものとする。

2 町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を定めることができる。

(職務等)

第5条 再任用職員の勤務及び配置場所は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

(解職)

第6条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号及び第4号に該当する解職は、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(勤務形態)

第7条 再任用職員の勤務形態は、常時勤務(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4及び第28条の6第1項の規定に基づく常時勤務を要する職に採用する職員(以下「再任用常時勤務職員」という。)の勤務形態をいう。)及び短時間勤務(地方公務員法第28条の5及び第28条の6第2項の規定に基づく短時間勤務の職に採用する職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務形態をいう。)とする。

(勤務時間)

第8条 再任用職員の勤務時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 再任用常時勤務職員の勤務時間は、1週38時間45分とする。

(2) 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週31時間以内で、再任用短時間勤務職員ごとに町長が決定するものとする。

(職務の級)

第9条 再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、皆野町一般職職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号)別表の給料表の再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ、再任用職員ごとに町長が決定するものとする。

(再任用希望等の受付)

第10条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は、再任用意向調書(別記様式)を提出するものとする。

(その他)

第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

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皆野町職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成26年9月1日 訓令第3号

(平成26年9月1日施行)